○室戸市一般職の任期付職員の採用等に関する規則

令和元年12月20日

規則第54号

(趣旨)

第1条 この規則は、室戸市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(令和元年条例第26号。以下「条例」という。)の規定により任期を定めて採用された職員(以下「任期付職員」という。)の採用及び給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(任期を定めた採用の公正の確保)

第2条 任命権者は、条例第2条の規定により、職員を選考により任期を定めて採用する場合には、性別その他選考される者の属性を基準とすることなく、及び情実人事を求める圧力又は働きかけその他の不当な影響を受けることなく、選考される者について従事させようとする業務に必要とされる専門的な知識経験又は優れた識見の有無を、その者の資格、経歴、実務の経験等に基づき経歴評定その他客観的な判定方法により公正に検証しなければならない。

(辞令書の交付)

第3条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、辞令書を交付しなければならない。

(1) 任期付職員として採用する場合

(2) 任期付職員の任期を更新する場合

(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職する場合

(特定任期付職員の号給の決定)

第4条 条例第6条第1項に規定する特定任期付職員(以下「特定任期付職員」という。)に適用する同項の給料表の号給は、その者の専門的な知識経験又は識見の度並びにその者が従事する業務の困難及び重要の度に応じて決定するものとし、その決定の基準となるべき標準的な場合は、次に定めるとおりとする。

(1) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して業務に従事する場合 1号給

(2) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して困難な業務に従事する場合 2号給

(3) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 3号給

(4) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 4号給

(5) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 5号給

(6) 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 6号給

(7) 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で特に重要なものに従事する場合 7号給

(特定任期付職員業績手当)

第5条 条例第6条第4項の特に顕著な業績を挙げたかどうかは、同条第2項又は第3項の規定により当該特定任期付職員の給料月額が決定された際に期待された業績に照らして判断するものとする。

第6条 条例第6条第4項の規定による特定任期付職員業績手当は、12月1日(以下「基準日」という。)に在職する特定任期付職員のうち、特定任期付職員として採用された日から当該基準日までの間(特定任期付職員業績手当の支給を受けたことのある者にあっては、支給を受けた直近の当該手当に係る基準日の翌日から直近の基準日までの間)にその者の特定任期付職員としての業務に関し特に顕著な業績を挙げたと認められる特定任期付職員に対し、当該基準日の属する月の室戸市職員の給与の支給等に関する規則(昭和41年規則第1号)第14条第1項に規定する期末手当の支給日に支給することができるものとする。

(級別資格基準表の適用方法等の特例)

第7条 条例第2条第2項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「一般任期付職員」という。)であって、その者が有する専門的な知識経験、従事する業務等に照らして、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和38年規則第3号。以下「初任給規則」という。)第2条第7号に規定する正規の試験のうちいずれかの試験の結果により採用された者に相当する者として市長が認めたものについては、初任給規則別表第2に定める行政職級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)の試験の欄の正規の試験の区分のうち当該試験に対応する区分を適用することができる。

2 一般任期付職員に対して初任給規則第9条第3号の規定を適用する場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、級別資格基準表に定める必要経験年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、必要経験年数とすることができる。

(一般任期付職員の号給の決定等の特例)

第8条 一般任期付職員の号給は、採用の日の前日から、級別資格基準表を適用する場合における当該職員の経験年数に相当する期間をさかのぼった日に採用され、引き続き在職したものとみなして、当該さかのぼった日において初任給規則別表第6に定める行政職給料表初任給基準表を適用して得られる初任給を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に当該採用の日に受けることとなる号給を超えない範囲内で決定することができる。

(条例第3条任期付職員の職務の級及び給料月額の決定等の特例)

第9条 条例第3条の規定により任期を定めて採用された職員の職務の級は、室戸市一般職の職員の給与に関する条例(昭和34年条例第7号。以下この条において「給与条例」という。)第3条の2第2項の規定を適用し、その者の職務に応じて決定するものとし、給料月額は、給与条例別表第1定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額とする。

(退職手当の調整額の特例)

第10条 特定任期付職員に対する室戸市職員の退職手当に関する条例(昭和38年条例第18号)第6条の4第1項の規定の適用については、同項第1号中「職務の級の区分が第6級の職員」とあるのは「室戸市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(令和元年条例第26号。次号及び第3号において「任期付職員条例」という。)第6条第1項の給料表の適用を受ける者で、号給が5号給から7号給までにある職員」と、同項第2号中「職務の級の区分が第5級の職員」とあるのは「任期付職員条例第6条第1項の給料表の適用を受ける者で、号給が3号給又は4号給にある職員」と、同項第3号中「職務の級の区分が第4級の職員」とあるのは「任期付職員条例第6条第1項の給料表の適用を受ける者で、号給が1号給又は2号給にある職員」と読み替えるものとする。

(雑則)

第11条 この規則に定めるもののほか、任期付職員の採用等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第28号)

この規則は、令和4年9月30日から施行する。

(令和5年規則第12号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

室戸市一般職の任期付職員の採用等に関する規則

令和元年12月20日 規則第54号

(令和5年4月1日施行)