○室戸市地域公共交通会議設置要綱

令和元年10月28日

告示第141号

(目的)

第1条 道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定に基づき、地域における需要に応じた住民生活に必要なバス等の旅客輸送の確保その他旅客の利便の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項について協議するとともに、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号)第6条第1項の規定に基づき、地域公共交通計画(以下「交通計画」という。)の策定及び実施に関し必要な協議を行うため、室戸市地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 交通会議は、次に掲げる事項を協議するものとする。

(1) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様及び運賃・料金等に関する事項

(2) 市営有償運送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項

(3) 交通計画の策定及び変更に関する事項

(4) 交通計画の実施に係る連絡調整に関する事項

(5) 交通計画に位置付けられた事業の実施に関する事項

(6) 交通会議の運営方法その他交通会議が必要と認める事項

(交通会議の委員)

第3条 交通会議の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者の中から市長が委嘱又は任命する。

(1) 市長又はその指名する者

(2) 一般乗合旅客自動車運送事業者

(3) 一般貸切(乗用)旅客自動車運送事業者

(4) 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体

(5) 住民又は利用者の代表

(6) 国土交通省四国運輸局高知運輸支局長又はその指名する者

(7) 高知県中山間振興・交通部交通運輸政策課長又はその指名する者

(8) 高知県安芸土木事務所室戸事務所長又はその指名する者

(9) 高知県警察室戸警察署長又はその指名する者

(10) その他交通会議が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員の再任は、妨げないものとする。

(会長及び副会長)

第5条 交通会議に、会長及び副会長1人を置く。

2 会長は、委員の互選によってこれを定めるものとし、副会長は、委員のうちから会長が指名する。

3 会長は、会務を総理し、交通会議を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(交通会議の運営)

第6条 交通会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が必要に応じて招集し、会長が議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければこれを開くことができない。

3 委員は、都合により会議を欠席する場合は、あらかじめ会長に届け出ることにより代理の者を出席させることができる。この場合において、欠席する委員は、当該代理の者に対し、欠席する会議における当該委員の権限について、委任状により委任することができる。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

5 会議は、原則として公開するものとする。ただし、会議を公開することにより公正かつ円滑な議事の運営に支障が生じると認められるものについては、会議に諮って非公開で行うことができる。

(オブザーバー)

第7条 会長は、交通会議にオブザーバーを置くことができる。

2 オブザーバーは、会長の要請に応じて会議に出席し、意見を述べるものとする。

(資料提供その他の協力等)

第8条 交通会議は、その協議事項のために必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、資料の提出、意見の表明、説明、助言その他必要な協力を求めることができる。

(協議結果の取扱い)

第9条 交通会議は、会議において協議が調った事項については、その結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。

(幹事会)

第10条 交通会議は、協議事項の具体的な検討及び交通会議の運営に必要な事項を処理するため、幹事会を置くことができる。

2 幹事会は、第3条に定める委員の中から交通会議が必要と認めた者を構成員(次項において「幹事会委員」という。)とする。

3 幹事会は、必要に応じて、幹事会委員以外の者に対し、資料の提出及び意見等を求めることができる。

4 幹事会において審査した事項については、会議に報告するものとする。

(庶務)

第11条 交通会議の庶務は、室戸市まちづくり推進課において処理する。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年告示第17号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年告示第5号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年告示第37号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

室戸市地域公共交通会議設置要綱

令和元年10月28日 告示第141号

(令和3年4月1日施行)