○室戸市副食給食費補助金交付要綱
令和元年10月1日
告示第132号
(趣旨)
第1条 この要綱は、室戸市補助金交付規則(平成13年規則第15号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、室戸市副食給食費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 市は、特定教育・保育施設又は特定地域型保育施設(以下「保育所等」という。)に在籍する子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第4条第1項第1号に規定する教育認定子ども及び同項第2号に規定する満3歳以上保育認定子ども(特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号)第13条第4項第3号イ及びロに規定するものを除く。以下「対象教育・保育認定子ども」という。)の副食給食費(以下「副食給食費」という。)について、保護者の経済的負担を軽減し、子育て支援の拡充を図ることを目的として、予算の範囲内において補助金を交付する。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 室戸市内の私立の保育所等の設置者(副食給食費の免除を実施している場合に限る。)
(2) 室戸市外の保育所等に在籍し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本市の住民基本台帳に記録されている対象教育・保育認定子どもと生計を同じくしている保護者(副食給食費を支払った場合に限る。)
(補助金の額)
第4条 対象教育・保育認定子ども1人につき、1月当たりの補助金額は次の各号に定めるところによる。
(1) 前条第1号に該当する者 4,800円
(2) 前条第2号に該当する者 4,800円又は実際に保育所等に副食給食費として実費徴収された額のいずれか低い額
2 月の途中で入退所(園)があった場合は、次の各号に掲げる日数を基礎として日割計算の方法により算出した額とする。
(1) 特定教育施設 20日
(2) 特定保育施設及び特定地域型保育施設 25日
2 前項の規定により交付を受けた額に変更が生じた場合は、翌月の請求時に精算し、当該月の請求額と相殺することができるものとする。
(実績報告)
第10条 補助事業者は、当該年度の3月31日までに室戸市副食給食費補助金実績報告書(施設用)(別記様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(暴力団の排除)
第12条 市長は、補助金の交付申請者が室戸市の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成25年規則第31号)第2条第2項第5号に規定する排除措置対象者(以下「排除措置対象者」という。)に該当すると認めるときは、補助金の交付を行わないものとする。
2 市長は、補助事業者が排除措置対象者に該当すると認めたときは、当該排除措置対象者に係る補助金の交付の決定を取り消すことができる。この場合において、市長は、補助事業者がすでに補助金の全部又は一部を受領済であるときは、期限を定めてその返還をさせるものとする。
(情報公開)
第13条 補助事業又は補助事業者に関して、室戸市情報公開条例(平成13年条例第1号)に基づく開示請求があった場合は、同条例第8条の規定による不開示情報以外の情報は、原則として開示を行うものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第15号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、第1条から第146条までの規定による改正前の要綱等に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年告示第79号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第57号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の第4条第1号及び第2号並びに別記様式第1号の2の規定は、令和6年4月1日以後に第5条の規定による補助金の交付申請が受理されたものから適用し、同日前に受理されたものについては、なお従前の例による。