○室戸市小児インフルエンザ予防接種費用助成金交付要綱

令和元年9月27日

告示第130号

(趣旨)

第1条 この要綱は、子ども(第2条に規定する対象小児をいう。)のインフルエンザの発症及び重症化の予防並びにまん延の防止を図ることを目的として、保護者の経済的負担の軽減とともに、インフルエンザワクチンの接種(以下「予防接種」という。)を勧奨するため、予防接種に係る費用(以下「予防接種費」という。)に対し小児インフルエンザ予防接種費用助成金(以下「助成金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 助成金の交付の対象となる者は、本市に住所を有し、本市の住民基本台帳に記録されている生後6か月以上中学生以下の子ども(以下「対象小児」という。)を監護している保護者とする。

(助成額及び助成回数)

第3条 助成金の額は、同一年度内において、1人1回当たり2,000円(予防接種費の額が2,000円に満たない場合は、当該額)とする。

2 助成金の対象となる予防接種の回数は、対象小児1人当たり同一年度内につき2回を上限とする。

(交付申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者(次条において「申請者」という。)は、室戸市小児インフルエンザ予防接種費用助成金交付申請書兼請求書(別記様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添えて、当該予防接種を受けた日の属する年度の末日までに市長に提出しなければならない。ただし、市長が添付する必要がないと認める書類は、省略することができる。

(1) 対象小児が受けた予防接種費の領収書

(2) 接種日が確認できる書類

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付決定等)

第5条 市長は、前条の規定による交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、助成金の交付の可否を決定し、室戸市小児インフルエンザ予防接種費用助成金交付(却下)決定通知書(別記様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

(暴力団の排除)

第6条 市長は、申請者が室戸市の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成25年規則第31号)第2条第2項第5号に規定する排除措置対象者に該当すると認めたときは、予防接種費用の助成を行わないものとする。

(返還)

第7条 市長は、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けた者があると認めるときは、その者に係る助成金の交付の決定を取消し、その全部又は一部を返還させるものとする。

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和元年10月1日から施行する。

(令和4年告示第15号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、第1条から第146条までの規定による改正前の要綱等に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年告示第151号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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室戸市小児インフルエンザ予防接種費用助成金交付要綱

令和元年9月27日 告示第130号

(令和4年10月3日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
令和元年9月27日 告示第130号
令和4年2月28日 告示第15号
令和4年10月3日 告示第151号