○室戸市公共交通活性化支援事業費補助金交付要綱
令和元年9月19日
告示第126号
(趣旨)
第1条 この要綱は、室戸市補助金交付規則(平成13年規則第15号)に定めるもののほか、室戸市公共交通活性化支援事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的及び補助対象事業)
第2条 市は、地域住民の生活を支える路線バス(道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに定める一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者に限る。)の維持・確保のために必要となる施設整備・改良や利用環境高度化促進等に要する経費について、予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助対象事業者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象事業者」という。)は、前条に規定する道路運送法による一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者で、高知県地域公共交通協議会において維持することが決定されたバス路線を有する者とする。
(補助対象経費及び補助率)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)の補助対象経費及び補助率は、別表のとおりとする。
(補助金の交付の申請)
第5条 補助対象事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、別記様式第1号による補助金交付申請書を市長に提出しなければならない。
2 補助対象事業者は、前項の規定による補助金交付申請書の提出に当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかでないものについては、この限りでない。
(1) 暴力団(高知県暴力団排除条例(平成22年高知県条例第36号。以下この条において「県暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員等(県暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下この条において同じ。)であるとき。
(2) 県暴排条例第18条又は第19条の規定に違反した事実があるとき。
(3) その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下この条において同じ。)が暴力団員等であるとき。
(4) 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。
(5) 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。
(6) 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。
(7) いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。
(8) 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。
(9) その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。
(10) その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
(11) 市税及び県税の滞納があるとき。
(1) 補助事業の実施主体の変更
(2) 補助事業の新設又は廃止
(3) 補助金の交付の決定額の増額又は20パーセントを超える減額
(4) 前各号に掲げるもののほか、重要な変更
(補助条件)
第8条 補助事業者は、補助金の交付の目的を達成するため、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 補助金に係る収入及び支出の状況を明らかにした帳簿書類を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類とともに補助事業の終了の翌年度から起算して10年間保管しなければならないこと。
(2) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に沿って、効率的な運用を図らなければならないこと。
(4) 補助事業を行うために締結する契約については、市が行う契約手続の取扱いに準じて適切に行わなければならないこと。
(5) 補助事業が予定の期間に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告し、その指示を受けなければならないこと。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、補助事業の完了の日若しくは廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過した日又は補助事業実施年度の3月31日のいずれか早い期日までに、別記様式第4号による補助金実績報告書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 車両購入契約書又はこれに類する書類の写し(契約を変更した場合にあっては、変更の事実を確認することができる書類)
(2) 車両納入書の写し
(3) 自動車検査済証の写し
(4) 車両の写真
(5) 補助事業の支払に係る領収書の写し
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 第5条第2項ただし書の規定により補助金の交付の申請を行った場合であって、前項の実績報告書の提出の時期までに、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかになった場合は、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
3 第5条第2項ただし書の規定により補助金の交付の申請を行った場合であって、第1項の実績報告書を提出した後に消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が確定した場合は、その金額(前項の規定により減額した補助事業者において、その金額が減じた額を上回る場合にあっては、当該上回る額)を別記様式第5号により速やかに市長に報告するとともに、当該金額を市長に返還しなければならない。
(補助金の交付決定の取消し及び返還)
第12条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を補助事業の目的以外に使用したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他この要綱に基づく命令に違反したとき。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、すでに補助金が交付されているときは、期限を定めて返還を命じるものとする。
(遂行状況の報告等)
第13条 市長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対し、補助事業の遂行状況の報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。
(財産の処分の制限)
第14条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産について、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数を経過するまでは、当該取得財産を市長の承認を受けないで、この要綱の規定による補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸付け、又は担保に供してはならない。
2 市長は、前項の規定による承認をしようとするときは、その交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を市に納付すべきことを命じることができる。
(グリーン購入)
第15条 補助事業者は、補助事業の実施において、物品等を調達する場合は、高知県が定める「高知県グリーン購入基本方針」に基づき、環境物品等の調達に努めるものとする。
(情報の開示)
第16条 補助事業又は補助事業者に関して、室戸市情報公開条例(平成13年条例第1号)に基づく開示請求があった場合は、同条例第8条の規定による不開示項目以外の項目は、原則として開示するものとする。
(委任)
第17条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
1 この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
補助対象経費 | 路線維持のために必要な車両設備の整備及び改造に要する経費(車両設備は、標準仕様ノンステップバス認定要領(平成22年6月4日付け国自技第49号)に基づく認定を受けたものとする。) ただし、次に掲げる経費は除く。 (自動車税、自動車取得税、自動車重量税、新規検査登録費用、リサイクル預託金、自賠責保険料、消費税及び地方消費税) |
補助率 | 10/10以内 |