○室戸市未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金支給事業実施要綱
令和元年7月30日
告示第112号
(趣旨)
第1条 この要綱は、未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金支給要領(平成31年4月1日付け子発0401第9号厚生労働省子ども家庭局長通知)に基づき、子どもの貧困に対応するため、未婚のひとり親に対して、臨時・特別の給付措置として実施する、未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金支給事業に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金 前条の目的を達するために、室戸市(以下「市」という。)によって贈与される給付金(以下「給付金」という。)をいう。
(2) 支給対象者 別記1に掲げる給付金の支給対象となる者をいう。
(給付金の支給等)
第3条 市は、支給対象者に対し、この要綱の定めるところにより、給付金を支給する。
2 前項の規定により支給対象者に対して支給する給付金の金額は、17,500円とする。
(申請受付開始日及び申請期限)
第4条 給付金に係る市の申請受付開始日は、令和元年8月1日とする。
2 給付金の申請期限は、やむを得ない場合を除き、令和元年12月27日までとする。
(1) 郵送申請方式 申請者が申請書を郵送により市に提出し、市が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(2) 窓口申請方式 申請者が申請書を市の窓口に提出し、市が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(3) 窓口現金受領方式 申請者が申請書を郵送により、又は市の窓口において市に提出し、市が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式
3 市長は、第1項の規定による申請の際、必要に応じて、戸籍謄本その他の書類を提出させること等により、当該申請者が別記1に掲げる支給対象者に該当することについて確認を行うものとする。
4 市長は、第1項の規定による申請の際、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該申請者の本人確認を行うものとする。
(代理による申請)
第6条 申請を行う者が申請者の代理人であるときは、当該代理人は、次の各号のいずれかの方法により、法令の規定により又は申請者の依頼により代理による申請を行うものであることを明らかにしなければならない。
(1) 当該代理人が法定代理人である場合は、戸籍謄本その他その資格を証明する書類を提示し、又は提出する方法
(2) 当該代理人が法定代理人以外の者である場合は、委任状を提出する方法
2 代理人による申請については、前条第4項の規定を準用する。
(給付金の支給等に関する周知)
第8条 市長は、給付金支給事業の実施に当たり、支給対象者の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法により住民への周知を行うものとする。
2 市長が第7条の規定による支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないことその他支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第10条 市長は、給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しないことが明らかになった場合又は偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けたことが明らかであると認めるときは、当該支給決定を取り消し、当該支給を行った者に対し、給付金の返還を求めるものとする。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第11条 給付金の支給を受ける権利は、他に譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、給付金の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
別記(第2条、第5条関係)
1 支給対象者
(1) 給付金は、令和元年11月分の児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当(以下「児童扶養手当」という。)の支給に係る監護等児童(同法第5条第2項に規定する監護等児童をいう。以下同じ。)の父又は母(当該児童扶養手当の支給を受ける者に限る。)のうち、基準日において婚姻をしたことがない者で、基準日において婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者がいないもの又は基準日において当該父若しくは母と当該事情にあった者の生死が明らかでないものに対して支給する。
第1号に規定する者が死亡した場合(この号の規定により給付金を支給される者が、当該者に対して給付金の支給が決定される日までの間に死亡した場合を含む。) | 基準日において左欄に掲げる者の監護等児童であった者 |
2 支給の申請
(1) 市から令和元年11月分の児童扶養手当を支給される者は、市に対して支給の申請を行うものとする。
(2) 国から令和元年11月分の児童扶養手当を支給される者であって、基準日における住所地が室戸市内であるものは、市に対して支給の申請を行うものとする。