○室戸市罹災証明書等交付事務取扱要綱
令和元年6月27日
告示第100号
(趣旨)
第1条 この要綱は、室戸市内において発生した災害による被害に係る罹災証明書又は罹災届出証明書(以下「証明書」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 災害 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に規定する災害(火災を除く。)をいう。
(2) 建築物 「災害の被害認定基準について」(平成13年6月28日付け府政防第518号内閣府政策統括官(防災担当)通知)に規定する住家及び非住家をいう。
(3) 不動産 民法(明治29年法律第89号)第86条第1項に規定する土地及びその定着物をいう。
(4) 動産 民法第86条第2項に規定する不動産以外の物をいう。
(1) 罹災証明書 災害により建築物に生じた被害を市が確認できる場合に限り、建築物の被害の程度について証明するものをいう。
(2) 罹災届出証明書 災害により建築物に生じた被害を市が確認できない場合又は建築物以外の不動産若しくは動産に被害が生じた場合に、その事実を市長に届け出たことを証明するものをいう。
(交付対象者)
第4条 証明書の交付対象者は、災害により被害を受けた建築物若しくは建築物以外の不動産若しくは動産の所有者又は使用者とする。
(証明書の申請)
第5条 証明書の交付を受けようとする交付対象者(以下「申請者」という。)は、罹災(届出)証明書交付申請書(別記様式第1号)に次の書類を添えて、罹災後3月以内に市長に提出しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めたときは、この限りでない。
(1) 位置図
(2) 罹災の状況が判断できる写真
(3) その他市長が必要と認める書類
(手数料)
第7条 証明書の交付に係る手数料は、室戸市手数料徴収条例(平成12年条例第1号)第6条第6号の規定により、徴収しないものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年告示第33号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第69号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第15号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、第1条から第146条までの規定による改正前の要綱等に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第6条関係)
被害の程度 | 認定基準 |
全壊 | 住家がその居住のための基本的機能を喪失したもの、すなわち、住家全部が倒壊、流出、埋没、焼失したもの、又は住家の損壊が甚だしく、補修により元通りに再使用することが困難なもので、具体的には、住家の損壊、焼失若しくは流出した部分の床面積がその住家の延床面積の70%以上に達した程度のもの、又は住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が50%以上に達した程度のものとする。 |
大規模半壊 | 居住する住宅が半壊し、構造耐力上主要な部分の補修を含む大規模な補修を行わなければ当該住宅に居住することが困難なもので、具体的には、損壊部分がその住家の延床面積の50%以上70%未満のもの、又は住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が40%以上50%未満のものとする。 |
中規模半壊 | 居住する住宅が半壊し、居室の壁、床又は天井のいずれかの室内に面する部分の過半の補修を含む相当規模の補修を行わなければ当該住宅に居住することが困難なもので、具体的には、損壊部分がその住家の延床面積の30%以上50%未満のもの、又は住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が30%以上40%未満のものとする。 |
半壊 | 住家がその居住のための基本的機能の一部を喪失したもの、すなわち、住家の損壊が甚だしいが、補修すれば元通りに再使用できる程度のもので、具体的には、損壊部分がその住家の延床面積の20%以上70%未満のもの、又は住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が20%以上50%未満のものとする。 |
準半壊 | 住家が半壊又は半焼に準ずる程度の損傷を受けたもので、具体的には、損壊部分がその住家の延床面積の10%以上20%未満のもの、又は住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が10%以上20%未満のもの。 |
住家 | 現実に居住のために使用している建物をいい、社会通念上の住家であるかどうかを問わない。 |
非住家 | 住家以外の建築物をいうものとする。 なお、官公署、学校、病院、公民館、神社、仏閣等は非住家とする。ただし、これらの施設に、常時、人が居住している場合には、当該部分は住家とする。 |