○室戸市地域医療計画推進プロジェクトチーム設置要綱

平成31年4月19日

訓令第10号

(設置)

第1条 室戸市地域医療計画を推進し、市民が安心して暮らしていける地域医療体制の充実を図るため、医療、介護のデータ分析による課題の把握及び地域住民の健康、生活状況の把握を行うことにより、医療、介護提供体制を構築すること等を目的として、プロジェクトチーム設置規則(昭和60年規則第10号)第1条の規定に基づき、室戸市地域医療計画推進プロジェクトチーム(以下「プロジェクトチーム」という。)を設置する。

(業務の範囲)

第2条 プロジェクトチームの業務の範囲は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 医療、介護データの分析に関すること。

(2) 地域住民の健康、生活状況の把握に関すること。

(3) 医療、介護提供体制の構築に関すること。

(4) 生活習慣、医療への予防的介入に関すること。

(5) その他地域医療体制の充実に関すること。

(構成)

第3条 プロジェクトチームの構成員は、次のとおりとする。

(1) プロジェクトリーダー

(2) サブプロジェクトリーダー

(3) チーム員

2 プロジェクトリーダー、サブプロジェクトリーダー及びチーム員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。

(職務)

第4条 プロジェクトリーダーは、プロジェクトチームを代表し、その事務を統括する。

2 サブプロジェクトリーダーは、プロジェクトリーダーを補佐し、プロジェクトリーダーに事故があるときは、その職務を代理する。

3 チーム員は、プロジェクトリーダーの命を受け、プロジェクトチームの事務に参画する。

(会議)

第5条 プロジェクトチームの会議は、プロジェクトリーダーが招集し、その議長となる。

2 プロジェクトチームは、必要に応じ構成員以外の者を会議に出席させ、意見を聴くことができる。

(設置期間)

第6条 プロジェクトチームの設置期間は、平成31年4月25日からプロジェクトチームの任務終了を市長が認めるまでの間とする。

(庶務)

第7条 プロジェクトチームの庶務は、地域医療対策課において行う。

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成31年4月25日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

職名

プロジェクトリーダー

高知大学教育研究部医療学系連携医学部門 講師

サブプロジェクトリーダー

地域医療対策課長

チーム員

市民課長

保健介護課長

福祉事務所長

市民課長補佐(市民・保険年金担当)

保健介護課長補佐(健康推進・障害福祉担当)

保健介護課長補佐(高齢者介護担当)

保健介護課健康推進班長

室戸市地域医療計画推進プロジェクトチーム設置要綱

平成31年4月19日 訓令第10号

(平成31年4月25日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成31年4月19日 訓令第10号