○室戸市漁業就業支援事業費補助金交付要綱
平成31年4月1日
告示第59号
(趣旨)
第1条 この要綱は、室戸市補助金交付規則(平成13年規則第15号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、室戸市漁業就業支援事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助目的)
第2条 市は、漁業生産量の維持及び増大並びに優秀な担い手の確保及び育成を図るため、一般社団法人高知県漁業就業支援センター(以下「補助事業者」という。)が行う次に掲げる事業(以下「補助事業」という。)に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。
(1) 自営漁業者育成事業
(2) 雇用型漁業支援事業
(3) 漁家子弟支援事業
(4) 漁業経営安定化研修事業
(補助対象経費及び補助率等)
第3条 補助事業の補助対象経費及び補助率等は、別表第1に定めるとおりとする。
2 補助事業の実施基準は、別表第2に定めるとおりとし、補助事業の適正な運用のために市の承認を得て、必要な諸規程を補助事業者が定めるものとする。
(補助金交付申請)
第4条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(別記様式第1号)を、市長に提出するものとする。
2 前項の補助金交付申請書の提出に当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税の相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかでない場合については、この限りでない。
(補助の条件)
第5条 補助金の交付目的を達成するため、補助事業者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業終了の翌年度から起算して5年間整備、保管しなければならないこと。
(2) 県税の納税義務者である場合は、県税の滞納がないこと。
(3) 補助事業の実施に際し、補助金の交付目的を達成するため、事業主体に前2号に掲げる事項を遵守させなければならないこと。
2 市長は、補助事業者が補助金を他の用途に使用し、その他補助事業に関して補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件又は規則、要綱、要領若しくはこれらに基づく市の処分に違反したときは、当該補助金の交付決定の全部又は一部を補助金の額の確定があった後においても取り消すことができる。
(交付決定)
第6条 市長は、第4条の交付申請が適当であると認めたときは、補助金の交付を決定し、当該補助事業者に通知するものとする。
(1) 補助金額の増額
(2) 補助金額の20パーセントを超える減額
(実績報告)
第8条 補助事業者は、補助事業が完了した場合は、実績報告書(別記様式第3号)を補助事業の完了の日若しくは廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過した日又は補助事業実施年度の3月31日のいずれか早い期日までに市長に提出しなければならない。
2 第4条第2項ただし書により補助金の交付申請をした補助事業者は、前項の実績報告書の提出に当たって当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかになった場合は、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
3 第4条第2項ただし書により補助金の交付申請をした補助事業者は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した補助事業者については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を消費税控除税額等報告書(別記様式第4号)により、速やかに市長に報告するとともに、市長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。
(状況報告)
第9条 市長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対して補助事業の実施状況の報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。
(暴力団等の排除)
第11条 市長は、補助事業者又は契約の相手方が室戸市の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成25年規則第31号)第2条第2項第5号に規定する排除措置対象者(以下「排除措置対象者」という。)に該当すると認めるときは、補助金の交付を行わないものとする。
2 市長は、補助事業者が排除措置対象者に該当すると認めたときは、当該排除措置対象者に係る補助金の交付の決定を取り消すことができる。この場合において、市長は、補助事業者がすでに補助金の全部又は一部を受領済であるときは、期限を定めてその返還をさせるものとする。
(情報の開示)
第12条 補助事業又は補助事業者に関して室戸市情報公開条例(平成13年条例第1号)に基づく開示請求があった場合は、同条例第8条に規定する不開示情報以外の情報は、原則として開示する。
(グリーン購入)
第13条 補助事業者は、事業の実施において物品等を調達する場合は、高知県の定める「高知県グリーン購入基本方針」に基づき環境物品等の調達に努めるものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和2年告示第19号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年告示第59号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第15号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、第1条から第146条までの規定による改正前の要綱等に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年告示第119号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和4年度の補助金から適用する。
附則(令和5年告示第50号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
事業区分 | 事業内容 | 補助対象経費 | 補助率等 |
1 自営漁業者育成事業 | 自営の沿岸漁業者として独立するために必要となる漁業技術習得研修(以下「長期研修」という。) | 長期研修の受講者(以下「長期研修生」という。)の生活支援金、長期研修生の研修期間中の損害保険料、長期研修の指導者への謝金及び長期研修の指導者への用船料 | [対象期間] 1年以内 [補助上限額] ・生活支援金:1人当たり月額50,000円 ・指導者謝金:1人当たり月額25,000円(指導にあたった日数が1月当たり20日未満の場合は、日額1,250円の日割り計算とする。) ・用船料:1人当たり月額25,000円(船舶を貸し与えた日数が1月当たり10日未満の場合は、日額2,500円の日割り計算とする。) |
長期研修修了後の経営安定に向けた支援(以下「自立支援」という。)の実施 | 研修修了者への生活支援金 | [対象期間] 研修終了後1年以内 [補助上限額] 1人当たり月額50,000円 | |
2 雇用型漁業支援事業 | 定置網漁業等の雇用型漁業における新規就業者の雇用に対する支援の実施 | 団体、法人又は個人等(以下「経営体」という。)における新規就業者の雇用に係る経費及び消耗品費 | [対象期間] 1年以内 [補助上限額] ・雇用に係る経費:1人当たり年額470,000円以内(申請の期間が1年未満の場合は、月額39,000円の月割り計算とし、1月当たりの新規就業者の漁労日数等が10日未満の場合は、日額3,900円の日割り計算とする。) ・消耗品費:1人当たり10,000円以内(ただし、前年度に同一の新規就業者の雇用に係る消耗品費の補助額を含める。) ※本市の雇用型漁業において、地域おこし協力隊制度を活用する者を雇用する場合は対象外とする。 |
3 漁家子弟支援事業 | 漁業後継者の育成に向けた漁家子弟の新規就業に対する支援を実施 | 漁業後継者への生活支援金 | [対象期間] 1年以内 [補助上限額] 1人当たり月額50,000円 |
4 漁業経営安定化研修事業 | 長期研修等修了生(自船(リース等で取得した漁船を含む)を取得してから1年を経過していない者に限る。)が長期研修で実施した主力の漁業種について、漁業経営を開始するための技術補強を目的とした1日単位の研修(以下「補強研修」という。)の実施 | 補強研修の指導者への謝金 | [対象期間] 10日以内 [補助上限額] 1人当たり10日合計50,000円(指導者の船を使用する場合は日額2,500円、研修生の船に同乗する場合は日額10,000円とする。) |
長期研修等修了生(自営漁業者育成事業の対象者であれば長期研修修了後、漁家子弟支援事業の対象者であれば事業終了後、5年以内の者)が長期研修等で習得した漁法以外の漁法の習得を目的とした月単位の新規漁労技術習得研修の実施。 | 新規漁労技術習得研修の指導者への謝金、用船料及び漁具や餌、消耗品などの研修経費 | [対象期間] 6月以内(ただし、1漁業種当たり3月以内とする。) [補助上限額] ・指導者謝金:1人あたり月額25,000円(指導に当たった日数が1月あたり20日未満の場合は日額1,250円の日割り計算とする。) ・用船料:1人当たり月額25,000円(1月当たり10日未満の場合は、日額2,500円の日割り計算とする。) ・研修経費:1人当たり100,000円(ただし、前年度に同一の長期研修等修了生の新規漁業技術習得研修に係る研修経費の補助額を含める。) |
別表第2(第3条関係)
事業区分 | 実施基準 |
1 自営漁業者育成事業 | (1) 長期研修 自営の沿岸漁業者として独立を目指す者に対して、長期研修を実施するものとし、次に掲げる事項を基準として事業を実施することとする。 ア 長期研修の開始や継続、自立支援への移行の妥当性等を協議するため、漁業協同組合、市町村及び県等による審査会を設置すること。 イ 事業の目的に沿った長期研修生の要件を定めること。 ウ 長期研修の実施に当たっては、長期研修生の意向を考慮した研修計画を作成し、これに基づき研修を実施すること。 エ 長期研修期間中は、長期研修生及び長期研修の指導者との面談や日誌等により、長期研修の進捗管理に努めること。 オ 長期研修の実施状況について、関係する漁業協同組合、市町村及び県等に情報共有すること。 (2) 自立支援 長期研修修了後、経営が安定するまでの生活支援を実施するものとし、次に掲げる事項を基準として事業を実施することとする。 ア 自立支援の目的に沿った実施者の要件を定めること。 イ 自立支援期間中は、日報等により実施者の状況把握に努めること。 ウ 自立支援の状況について、関係する漁業協同組合、市町村及び県等に情報共有すること。 |
2 雇用型漁業支援事業 | 定置網漁業等の雇用型漁業を経営する経営体における新規就業者の雇用を支援するものとし、次に掲げる事項を基準として事業を実施することとする。 (1) 事業の妥当性等を協議するため、漁業協同組合、市町村及び県等による審査会を設置すること。 (2) 事業の目的に沿った経営体及び雇用する新規就業者の要件を定めること。 (3) 事業の実施に当たって、経営体が作成した雇用計画に基づき、事業を実施すること。 (4) 事業の実施状況について、関係する漁業協同組合、市町村及び県等に情報共有すること。 |
3 漁家子弟支援事業 | 漁業後継者の新規就業を支援するものとし、次に掲げる事項を基準として事業を実施することとする。 (1) 事業の妥当性等を協議するため、漁業協同組合、市町村及び県等による審査会を設置すること。 (2) 事業の目的に沿った実施者の要件を定めること。 (3) 事業の実施に当たって、実施者が作成した事業計画に基づき、事業を実施すること。 (4) 事業の実施状況について、関係する漁業協同組合、市町村及び県等に情報共有すること。 |
4 漁業経営安定化研修事業 | (1) 補強研修事業 長期研修等修了生(自船(リース等で取得した漁船を含む。)を取得してから1年を経過していない者に限る。)に対する、長期研修で実施した主力の漁業種について、漁業経営を開始するための技術補強を目的とした日単位の補強研修を実施することとし、次に掲げる事項を基準として事業を実施することとする。 ア 事業の目的に沿った実施者の要件を定めること。 イ 事業の実施に当たって、実施者が作成した研修計画に基づき、事業を実施すること。 ウ 事業の実施状況について、関係する漁業協同組合、市町村及び県等に情報共有すること。 (2) 新規漁労技術習得研修事業 長期研修等修了生(自営漁業者育成事業の対象者であれば長期研修修了後、漁家子弟支援事業の対象者であれば事業終了後、5年以内の者)が長期研修等で習得した漁法以外の漁法の習得を目的とした月単位の新規漁労技術習得研修を実施することとし、次に掲げる事項を基準として事業を実施することとする。 ア 事業の目的に沿った実施者の要件を定めること。 イ 事施に当たって、実施者が作成した研修計画に基づき、事業を実施すること。 ウ 事施状況について、関係する漁業協同組合、市町村及び県等に情報共有すること。 |