○室戸市立診療所運営管理基金の設置、管理及び処分に関する条例

令和元年7月5日

条例第17号

(設置)

第1条 室戸市立診療所の運営管理における財政調整のため、室戸市立診療所運営管理基金を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、国民健康保険事業特別会計直診勘定歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、国民健康保険事業特別会計直診勘定歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、室戸市立診療所の運営管理に要する経費の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

室戸市立診療所運営管理基金の設置、管理及び処分に関する条例

令和元年7月5日 条例第17号

(令和元年7月5日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
令和元年7月5日 条例第17号