○室戸市森林環境譲与税基金の設置、管理及び処分に関する条例

令和元年7月5日

条例第15号

(設置)

第1条 森林の整備及びその促進に関する施策に要する経費に充てるため、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号)第27条に規定する森林環境譲与税を財源として、室戸市森林環境譲与税基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、第1条の目的に係る事業に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

室戸市森林環境譲与税基金の設置、管理及び処分に関する条例

令和元年7月5日 条例第15号

(令和元年7月5日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
令和元年7月5日 条例第15号