○室戸市企業立地促進事業費補助金交付要綱
平成31年3月29日
告示第41号
(趣旨)
第1条 この要綱は、室戸市補助金交付規則(平成13年規則第15号)に定めるもののほか、室戸市企業立地促進事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 企業 法人又は個人事業主
(2) 事業所立地 企業が本市に事業所を新設(移設を含む。)又は増設若しくは改修(事業所の老朽化に伴う維持修繕を除く。)し、事業を行うこと。
(3) 新規雇用従業者 事業所立地に際して新たに雇用される正規職員又はパートタイマー(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条に規定する被保険者として同法第9条の確認を受け雇用される者)で、かつ、本市に住所を有する者。ただし、1年以内の同一の事業所への再雇用者を除く。
(4) 正規職員 期間を定めないで雇用される新規雇用従業者で、1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間(週30時間以上)と同じである者
(5) パートタイマー 新規雇用従業者で1週間の所定労働時間が週30時間未満の者
(目的)
第3条 市は、本市での企業立地を促進するとともに、産業の振興による地域経済の活性化並びに雇用及び就業機会の創出、拡大を図ることを目的として、本市で事業所立地を行う企業に対し、事業所立地に要する経費について、予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助事業者)
第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助事業者」という。)は、次の各号に掲げる要件にすべて該当するものとする。
(1) 法人、個人事業主の別を問わず経営を開始して3年以上経過している企業
(2) 室戸市商工会の会員である者又は補助事業(第5条の規定により補助金の交付の対象となる事業をいう。以下同じ。)完了までに会員となる者
(3) 納付すべき租税及び公課を滞納していない者
(4) 次に掲げるいずれかの要件を満たす者
ア 法人にあっては、この要綱による補助金の交付を受けて整備する事業所(本店及び支店(会社法(平成17年法律第86号)第930条の規定により支店の所在地における法人登記がされるものをいう。))の代表者が市内に居住していること又は補助事業の完了の日までに市内に居住すること、かつ、補助事業により整備する事業所の所在地における法人登記及び室戸市税条例(昭和35年条例第6号)第36条の2第9項の規定による市への法人設立・異動の届出を補助事業完了後速やかに行うこと。
イ 個人事業主にあっては、市内に居住していること又は補助事業完了までに市内に居住すること。
(補助対象事業)
第5条 補助金の交付の対象となる事業は、補助事業者が生産性向上、販路拡大又はサービス向上等を行う取組であって、次の各号に掲げる要件すべてに該当するものとする。
(1) 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)第23条に規定する製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業又は旅館業(以下この号において「製造業等」という。)のほか、日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号)による分類項目のうち、農業、林業、漁業、情報通信業、運輸業、郵便業、卸売業、小売業、飲食サービス業、医療及び福祉の事業(製造業等に係るものを除く。)を行うものであること。
(2) 室戸市商工会から指導・助言を受けて作成した事業計画であること。
(3) 室戸市商工会から適切な事業計画を有している者として推薦を得ていること。
(4) 金融機関からの資金調達が見込まれている事業であること。
(5) 事業完了年度内に正規職員の新規雇用従業者を1名以上雇用すること。
(6) 新規雇用従業者を補助事業完了後5年以上継続して雇用すること。ただし、新規雇用従業者が補助事業完了後5年未満で退職等した場合は、新たに従業者を雇用し、事業所立地に際し増加した人数を維持すること。
(7) 同一年度内に本事業の補助を受けていないこと。
(8) 補助金を受けようとする事業において、本市の他の補助制度を利用していないこと。
(9) 原則として補助金の交付決定年度内に終了する事業であること。
(補助対象経費及び補助率並びに補助限度額)
第6条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助率並びに補助限度額は、別表に掲げるとおりとする。ただし、算出された補助金額に1,000円未満の端数が生じる場合は、その端数を切り捨てるものとする。
(1) 法人においては登記事項証明書の写し、個人においては住民票の写し(採択申請の時点で室戸市に居住している場合に限る。)
(2) 法人においては定款
(3) 租税及び公課の滞納のない証明書
(4) 室戸市商工会の会員であることが確認できる書類(採択申請の時点で会員である場合に限る。)
(5) 室戸市商工会からの推薦書
(6) 金融機関から資金調達が見込まれていることがわかる書類
(7) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定による通知に際して、必要な条件を付することができる。
(審査会及びプレゼンテーション)
第9条 市長は、第7条の規定による採択申請の内容について審査を行うため、室戸市企業立地促進事業費補助金審査会(以下「審査会」という。)を設置するものとする。
2 第7条の申請を行った補助事業者は、審査会においてプレゼンテーションを行うものとする。
3 審査会について必要な事項は、市長が別に定める。
(補助金の交付申請)
第10条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(別記様式第4号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による通知に際して、必要な条件を付することができる。
(補助事業の変更申請)
第12条 補助事業者は、補助金の交付決定を受けた補助事業について、次に掲げるいずれかの事項の変更をしようとするときは、補助金変更交付申請書(別記様式第6号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1) 補助事業の施行箇所の変更
(2) 総事業費の増額又は補助金額の増額
(3) 補助金額の20パーセントを超える減額
(4) 補助対象経費の費目間の配分の20パーセントを超える変更
(5) 前各号に掲げる場合のほか、事業内容の重要な部分に関する事項であって、市長が変更手続を要すると認めたもの(必要に応じて事前協議をすること。)
3 市長は、前項の規定による通知に際して、必要な条件を付することができる。
(補助事業の中止又は廃止)
第13条 補助事業者は、補助事業を中止又は廃止しようとするときは、あらかじめ事業中止(廃止)承認申請書(別記様式第8号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(繰越承認の申請)
第14条 補助事業者は、補助事業が年度内に完了しがたいと認められ、補助事業を繰越す必要がある場合は、繰越承認申請書(別記様式第10号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(実績報告等)
第15条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、実績報告書(別記様式第12号)を補助事業の完了日から起算して30日を経過した日又は補助事業実施年度の3月31日のいずれか早い期日までに市長に提出しなければならない。
(帳簿等の整備、保管)
第17条 補助事業者は、当該補助事業に係る収入及び支出に関する帳簿並びに収入及び支出を証する書類を整備し、補助事業の終了の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(財産の処分の制限等)
第18条 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産のうち、その取得価格又は効用の増加価格が50万円を超える財産については、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸付け又は担保に供してはならない。ただし、市長が特に必要があると認めた場合は、この限りではない。
2 市長は、前項ただし書の規定により、財産の処分を承認しようとするときは、その交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を市に納付すべきことを命ずることができる。
(暴力団等の排除)
第19条 市長は、補助事業者が室戸市の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成25年規則第31号)第2条第2項第5号に規定する排除措置対象者(次条において「排除措置対象者」という。)に該当すると認めるときは、補助金の交付を行わないものとする。
(補助金の交付決定の取消し等)
第20条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取消すことができる。
(1) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 法令等に違反したとき。
(4) 排除措置対象者に該当すると認めたとき。
(5) 補助事業完了までに市内に居住しなかったとき。
(6) 新規雇用従業者数が提出した計画数に満たない場合のほか、認定した計画の進捗が著しく図られていないと認められるとき。
(7) 補助事業完了後5年以内に補助事業から撤退したとき。
(8) その他補助事業の実施に関して市長の指示に従わないとき。
3 前項の規定による通知を受けた補助事業者は、補助金の返還を命じられ、これを期限までに納付しなかったときは、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じて、未納付額につき年10.95パーセントの割合で算出した延滞金を同時に納付しなければならない。
4 前3項の規定は、補助事業が完了した後においても適用されるものとする。
(情報公開)
第21条 市長は、補助事業に関して、室戸市情報公開条例(平成13年条例第1号)に基づく開示請求があった場合は、同条例第8条の規定による不開示情報以外の情報は、原則として開示するものとする。
(成果の取りまとめ等)
第22条 補助事業者は、事業完了後の補助事業の成果を報告するため、事業実施年度の翌年度から起算して5年間、当該年度の3月末の状況を翌年度の4月30日までに事業化状況報告書(別記様式第17号)を市長に提出しなければならない。
2 補助事業者は、市が必要と認める場合は、事業実施年度の翌年度から起算して5年間、各種書類の検査を受けなければならない。
(委任)
第23条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第16号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の規定は、この要綱の施行の日以後に事業所立地に着手する事業から適用し、同日前に着手した事業については、なお従前の例による。
附則(令和2年告示第145号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の規定は、この要綱の施行の日以後に事業所立地に着手する事業から適用し、同日前に着手した事業については、なお従前の例による。
附則(令和3年告示第14号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の規定は、この要綱の施行の日以後に事業所立地に着手する事業から適用し、同日前に着手した事業については、なお従前の例による。
附則(令和3年告示第47号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第9号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の室戸市企業立地促進事業費補助金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に事業所立地に着手する事業から適用し、同日前に着手した事業については、なお従前の例による。
附則(令和4年告示第15号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、第1条から第146条までの規定による改正前の要綱等に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第6条関係)
補助対象経費 | 補助率 | 補助限度額 | 備考 |
補助事業実施のために必要不可欠と認められる経費であって、次の各号に掲げるもの。 (1) 建物、付属設備、構築物の建設及び取得に要する経費(解体撤去に要する経費を含む。ただし、事業に直接関係のない建物、駐車場等を除く。) (2) 機械装置、備品等の取得に要する経費(消耗品、中古品を除く。) | 1/2 | 次の雇用形態ごとに定められた算式を用いて得られた額の合計額とし、2,000万円を限度とする (1) 正規職員 雇用人数×1,000万円 (2) パートタイマー 雇用人数×500万円 | (1) 消費税相当額は補助対象経費から除くものとする。 (2) 補助金額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。 |