○室戸市妊婦歯科健康診査実施要綱
平成31年3月28日
告示第35号
(目的)
第1条 この要綱は、妊婦歯科健康診査(以下「妊婦歯科健診」という。)を実施することにより、歯周病等疾病の早期発見及び早期治療を促進し、もって安全安心な出産の支援の促進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 妊婦歯科健診の対象となる者(以下「対象者」という。)は、市内に居住地を有し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本市の住民基本台帳に記録されている者で、母子保健法(昭和40年法律第141号)第15条の規定による妊娠の届出をした妊婦又は同法第16条第1項の規定による母子健康手帳の交付を受け、市内に転入した妊婦とする。
(実施機関)
第3条 妊婦歯科健診は、市と一般社団法人高知県歯科医師会(以下「歯科医師会」という。)との委託契約である「妊婦歯科健康診査にかかる委託契約」第2条第2項で定めた医療機関(以下「実施機関」という。)において実施する。
(健康診査内容)
第4条 妊婦歯科健診の内容は、次のとおりとする。
(1) 問診
(2) 口腔内診査
(3) 健診結果に基づく指導
2 妊婦歯科健診を受けようとする対象者は、受診を希望する実施機関に受診票を提示して受診するものとする。
3 受診回数は、同一者について妊娠期間中に1回限りとする。
4 受診票の有効期間は、交付の日から出産日の前日までとする。
(負担金)
第6条 妊婦歯科健診を受診した対象者が負担する費用は、無料とする。ただし、第4条に規定する内容以外の費用は、当該妊婦が負担するものとする。
(実施の報告)
第7条 歯科医師会は、実施機関の実施状況について、月ごとにとりまとめのうえ、市長が指定する日までに報告するものとする。
(受診費用の返還)
第8条 市長は、対象者が偽りその他不正の手段により受診費用の支給を受けたと認めたときは、当該対象者に対し、受診費用の全部又は一部の返還を命じることができる。
(禁止事項)
第9条 第5条に定める受診票は、第三者に譲渡し、貸与し、又は担保に供してはならない。
(暴力団の排除)
第10条 市長は、妊婦歯科健診の対象者が室戸市の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成25年規則第31号)第2条第2項第5号に規定する排除措置対象者(以下「排除措置対象者」という。)に該当すると認めるときは、受診費用の負担を行わないものとする。
2 市長は、妊婦歯科健診の対象者が排除措置対象者に該当すると認めたときは、当該排除措置対象者に係る受診費用の負担を取り消すことができる。この場合において、市長は、妊婦歯科健診の対象者に対し、当該受診費用の全部又は一部の返還をさせるものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、妊婦歯科健診の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。