○室戸市メス猫不妊手術推進事業補助金交付要綱

平成31年3月25日

告示第22号

(趣旨)

第1条 この要綱は、室戸市補助金交付規則(平成13年規則第15号)に定めるもののほか、室戸市メス猫不妊手術推進事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 市は、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)及び高知県動物の愛護及び管理に関する条例(平成7年高知県条例第4号)の動物愛護の趣旨に基づき、メス猫の不妊手術費用の一部を補助することにより、不妊手術を行うことを奨励し、不必要な繁殖及び飼い主のいない猫の増加を抑え、殺処分を余儀なくされる不幸な猫をなくすこと並びに動物の愛護及び管理についての理解を深め、公衆衛生の向上及び社会生活の安定に寄与することを目的として、予算の範囲内において補助金を交付する。

(定義)

第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 飼い猫 室戸市の住民基本台帳に記録されている者が室戸市内で飼育しているメス猫をいう。

(2) 飼い主のいない猫 室戸市内で生息する飼い主のいないメス猫のうち、申請者(以下「申請者」という。)が糞尿の清掃その他地域環境の改善の取り組みを行う猫をいう。

(3) 不妊手術等 飼い猫にあっては、メス猫の卵巣又は卵巣及び子宮を摘出する手術を、飼い主のいない猫にあっては、メス猫の卵巣又は卵巣及び子宮を摘出する手術並びに耳の先端部分をV字に切ることをいう。

(補助金の交付対象者)

第4条 補助金の交付の対象となる者は、平成31年度高知県メス猫不妊手術推進事業実施要綱(以下「県要綱」という。)の規定により不妊手術等の費用の負担を受けた者とする。

(補助金額)

第5条 不妊手術等について市が補助する額は、飼い猫又は飼い主のいない猫1匹につき5,000円又は当該不妊手術等に要した費用から県要綱に基づく県の負担を受けた額を控除した額のいずれか低い額を限度とする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、室戸市メス猫不妊手術推進事業補助金交付申請書兼請求書(別記様式第1号)(以下「申請書」という。)に県要綱第6条第2号に規定する飼い猫(メス)不妊手術決定通知書又は飼い主のいない猫(メス)不妊手術等決定通知書及び動物病院に支払った不妊手術等の領収書(以下「添付書類」という。)を添付し、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、添付書類を複写し、その原本を申請者に返還するものとする。ただし、申請者が添付書類の返還を求めない場合は、この限りではない。

3 申請書の受付期間は、平成31年4月1日から平成32年3月15日までとする。ただし、室戸市の休日を定める条例(平成4年条例第16号)に規定する市の休日を除く。

(補助金の交付の決定等)

第7条 市長は、前条第1項による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに補助金の交付を決定し、室戸市メス猫不妊手術推進事業補助金交付決定兼支払通知書(別記様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の交付決定の取消及び返還)

第8条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) この要綱の規定に違反したとき。

(情報の開示)

第9条 市長は補助金に関して、室戸市情報公開条例(平成13年条例第1号)に基づく開示請求があった場合は、同条例第8条の規定による不開示項目以外の項目は、原則として開示するものとする。

(暴力団等の排除)

第10条 市長は、申請者が室戸市の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成25年規則第31号)第2条第2項第5号に規定する排除措置対象者(以下「排除措置対象者」という。)に該当すると認めるときは、補助金の交付を行わないものとする。

2 市長は、補助金の交付決定を受けたもの(以下「補助事業者」という。)が排除措置対象者に該当すると認めるときは、当該排除措置対象者に係る補助金の交付の決定を取り消すことができる。この場合において、市長は、補助事業者がすでに補助金の全部又は一部を受領済みであるときは、期限を定めてその返還をさせるものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この要綱は、平成32年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第8条第9条及び第10条の規定は、同日以降も、なおその効力を有する。

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室戸市メス猫不妊手術推進事業補助金交付要綱

平成31年3月25日 告示第22号

(平成31年4月1日施行)