○室戸市産後ケア事業実施要綱

平成31年3月25日

告示第19号

(趣旨)

第1条 この要綱は、退院直後の支援が必要な産婦及び乳児に対して、心身のケア、育児のサポート等きめ細かな支援を行うことにより、出産後も安心して子育てができる支援体制を構築するため、室戸市産後ケア事業(以下「事業」という。)を実施することについて、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、室戸市とする。ただし、事業の実施に当たり必要な業務については、市長が適切な事業の実施が確保できると認める事業者(第4条において「委託事業者」という。)に事業の全部又は一部を委託することができる。

(対象者)

第3条 事業の対象となる者(以下「事業対象者」という。)は、本市の住民基本台帳に登録されている出産後1年に達するまでの期間(以下「対象期間」という。)の産婦及び乳児のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、医療行為の必要な者を除く。

(1) 産褥期の身体的機能回復に不安を持ち、保健指導を必要とするもの

(2) 初産婦等で育児不安が強く、保健指導を必要とするもの

(3) その他産後の経過に応じた休養や栄養の管理等の日常の生活面について保健指導を必要とするもの

(事業内容等)

第4条 事業の内容及び実施の方法は、次に掲げるとおりとする。

(1) 訪問型 助産師、保健師又は看護師等(第11条において「助産師等」という。)が事業対象者の自宅に訪問し、心身のケア及び保健指導等を行うものとする。

(2) 通所型 委託事業者が運営する施設において事業対象者を日帰りで施設利用させ、心身のケア及び保健指導等を行うものとする。

2 前項各号に規定する心身のケア及び保健指導等は、次に掲げるとおりとする。

(1) 産婦及び乳児に対する保健指導

(2) 産婦に対する授乳指導(乳房マッサージを含む。)

(3) 産婦に対する心理的ケア等

(4) 育児に関する指導及び育児サポート等

(5) 産婦に対する療養上のケア

(6) その他市長が特に必要と認める支援等

(利用回数)

第5条 事業の利用回数は、別表に掲げるとおりとする。

(利用の申請)

第6条 事業対象者は、事業を利用しようとするときは、事前に室戸市産後ケア事業利用申請書(別記様式第1号)により市長に申請しなければならない。

2 前項の申請書は、出産予定日前に提出することができる。

(利用の決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査のうえ、利用の可否を決定し、室戸市産後ケア事業利用承認・不承認通知書(別記様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

(変更の届出)

第8条 前条の規定による利用の決定を受けた申請者(以下「事業利用者」という。)は、申請内容に変更が生じたときは、その旨を室戸市産後ケア事業変更申請書(別記様式第3号)により市長に届け出るものとする。

(利用の決定の取消し)

第9条 市長は、事業利用者が第3条本文の規定に該当しなくなったときは、利用の決定を取り消すことができる。

(利用料)

第10条 事業利用者は、事業を利用したときは、別表に定める額によって算出した金額を事業の利用料として負担しなければならない。

2 前項に定める利用料を負担する事業利用者は、別表に揚げるサービス区分に応じて、事業を利用した月の末日から起算して30日以内に納付しなければならない。

(実施記録)

第11条 助産師等は、事業の実施状況について、氏名・性別・年齢・住所・指導結果等を記録するものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年告示第25号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年告示第89号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和5年告示第101号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第5条、第10条関係)


区分

利用料

利用回数

訪問型事業

全世帯

無料

3回まで

通所型事業

市民税課税世帯

1,000円

3回まで

市民税非課税世帯

500円

生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護世帯

100円

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室戸市産後ケア事業実施要綱

平成31年3月25日 告示第19号

(令和5年6月12日施行)