○室戸市燃料タンク対策事業費補助金交付要綱
平成29年7月31日
告示第104号
(趣旨)
第1条 この要綱は、室戸市補助金交付規則(平成13年規則第15号)に定めるもののほか、室戸市燃料タンク対策事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助目的)
第2条 市は、南海トラフ地震による二次災害リスクの軽減を図るため、農業協同組合等(以下「事業実施主体」という。)が行う農業用燃料タンクの防災対策に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助金の交付の申請)
第4条 事業実施主体は、補助金の交付を受けようとするときは、別記様式第1号による補助金交付申請書を市長に提出しなければならない。
2 事業実施主体は、補助金の交付を申請するに当たって、当該補助金に関する消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税額相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入に係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合(間接補助事業にあっては、事業実施主体において当該補助金に係る消費税仕入控除税額等がある場合)は、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税仕入控除税額等(間接補助事業にあっては、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかでない事業実施主体に係る場合)が明らかでない場合は、この限りでない。
(補助金の交付の決定)
第5条 市長は、前条の規定による交付申請を受理したときは、これを審査し、適当であると認めたときは、補助金の交付を決定し、当該事業実施主体に通知するものとする。
2 市長は、前項の決定にあたっては、必要な条件を付することができる。
(交付金の交付の条件)
第6条 事業実施主体は、補助金の交付の目的を達成するため、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業の終了の翌年度から起算して5年間保管すること。
(2) 補助事業が予定の期間に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告し、その指示を受けなければならないこと。
(3) 補助事業を中止、又は廃止する場合においては、別記様式第2号により市長の承認を受けなければならないこと。
(4) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に従って、効率的な運用を図らなければならないこと。
(5) 補助事業により取得又は効用の増加した財産(施設、機械及び器具をいう。)で処分制限期間を経過していないものは、別記様式第3号による財産管理台帳及びその他の関係書類を保管すること。
(6) 補助事業により取得した財産については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数に相当する期間内において、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸付け又は担保に供する場合は、事前に市長の承認を受けなければならないこと。
(7) 前号の規定により市長の承認を得て財産の処分をしたことにより収入のあったときは、当該収入の全部又は一部を市に納付しなければならないこと。
(補助事業の変更)
第7条 事業実施主体は、補助金の交付の決定を受けた補助事業について、交付決定額の増額又は20パーセントを超える減額が生じた場合は、別記様式第4号による変更交付申請書を速やかに市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(実績報告等)
第8条 事業実施主体は、補助事業が完了したときは、別記様式第5号による補助金実績報告書を補助事業の完了の日若しくは当該補助事業の廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、市長に提出しなければならない。
2 第4条第2項ただし書の規定により補助金の交付を申請した場合は、前項の補助金実績報告書の提出に当たって、第4条第2項ただし書の規定に該当した各事業実施主体について、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(間接補助事業にあっては、第4条第2項ただし書に規定する事業実施主体に係る部分における当該補助金に係る消費税仕入控除税額等)が明らかになったときは、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
3 第4条第2項ただし書の規定により補助金の交付を申請した場合は、第1項の補助金実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除額等が確定したときは、その金額(前項の規定により減額した事業実施主体にあっては、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を別記様式第6号により速やかに市長に報告するとともに、市長の返還命令を受けて、これを返還しなければならない。
(グリーン購入)
第10条 事業実施主体は、補助金に係る事業の実施において物品等を調達する場合は、高知県が定める「高知県グリーン購入基本方針」に基づき環境物品等の調達に努めるものとする。
(情報の開示)
第11条 市長は、補助事業に関して、室戸市情報公開条例(平成13年条例第1号)に基づく開示請求があった場合は、同条例第8条に規定する不開示項目以外の項目は、原則として開示するものとする。
(暴力団の排除)
第12条 市長は、事業実施主体、事業実施主体の間接補助事業者又は契約の相手方が室戸市の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成25年規則第31号)第2条第2項第5号に規定する排除措置対象者(以下「排除措置対象者」という。)に該当すると認めるときは、補助金の交付を行わないものとする。
2 市長は、事業実施主体、事業実施主体の間接補助事業者又は契約の相手方が排除措置対象者に該当すると認めたときは、当該排除措置対象者に係る補助金等の交付の決定を取り消すことができる。この場合において、市長は、事業実施主体がすでに補助金の全部又は一部を受領済みであるときは、期限を定めてその返還をさせるものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成29年度事業から適用する。
附 則(令和元年告示第94号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | タンク削減区分 | タンク整備区分 |
事業実施主体 | (1) 農業協同組合 (2) リース事業を行う事業者 | (1) 農業協同組合 (2) 燃料販売を行う事業者 (3) 園芸用ハウスの加温用燃料タンクを所有又は所有しようとする者及び団体 |
事業内容 | 農業者が所有又は利用する園芸用ハウスの加温用燃料タンクを削減するため、重油代替暖房機を整備する場合(残るタンクには防油堤を設置すること)。 | 流出防止装置付きタンク、防油堤又はその両方を整備する場合(タンクは防油堤に設置すること)。 |
補助対象経費 | 重油代替暖房機(木質バイオマスボイラー、ヒートポンプ)の整備費(循環扇等の附帯設備を含む機器購入費及び設置費)。 ただし、リースをする場合は、整備費からリース期間終了後の残存設定価格を除いた額。 | 流出防止装置付きタンク、防油堤(防火壁を含む)の整備費(附帯設備及び設置費)、及び園芸用ハウス減築費用(防油堤設置に園芸用ハウスの減築が必要となる場合) |
補助対象限度額 | 300万円/10a | (1) 流出防止装置付きタンク及び防油堤を同時に整備する場合:130万円/基 (2) 流出防止装置付きタンクを整備する場合:100万円/基 (3) 防油堤を整備する場合:30万円/基 (4) 園芸用ハウスを減築する場合:30万円/棟 |
補助率 | 市の補助率は、3/4(県の補助率1/2以内を含む。)とする。 なお、国の産地パワーアップ事業を活用する場合の市の補助率は、1/4(県の補助率1/6以内を含む。)とする。 | 市の補助率は、5/6(特認3/4。県の補助率1/2以内を含む。)とする。 なお、国の産地活性化総合対策事業を活用する場合の市の補助率は、1/3(特認1/4。県の補助率1/6以内を含む。)とする。 |
市の補助金額に1,000円未満の端数が生じた場合は、当該端数を切り捨てるものとする。 |
※注 「国の産地パワーアップ事業」とは、産地パワーアップ事業実施要綱(平成28年1月20日付け27生産第2390号農林水産事務次官依命通知)で規定する生産支援事業をいう。
「国の産地活性化総合対策事業」とは、産地活性化総合対策事業実施要綱(平成23年4月1日付け22生産第10888号農林水産事務次官依命通知)で規定する新品種・新技術活用型産地育成支援事業をいう。