○室戸市地縁による団体認可事務取扱要綱

平成24年3月30日

告示第47号

(趣旨)

第1条 この要綱は、自治会等一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体が、地域的な共同活動を円滑に行うため、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2の規定による市長の認可を受けることに関し、必要な事項を定めるものとする。

(認可要件の審査)

第2条 認可要件の審査は、おおむね次の各号によるものとする。

(1) 認可の申請に関する総会(臨時総会を含む。)は、現在ある規約に基づき招集され、有効に成立していること。

(2) 法第260条の2第2項第1号の規定による現にその活動を行っていると認められることの判定は、当該団体の活動実績報告書、収支決算書等の具体的書類によること。

(3) 法第260条の2第2項第2号の規定による区域は、市名、字名、地番及び住居表示を基本とするほか、道路、河川等で客観的に特定できる区域の表示によることもできるものとし、同条第4項に規定する相当の期間とは、当該団体が当該区域において安定的に存在していると認められる期間をいう。

(4) 法第260条の2第2項第3号の規定によるその相当数の者が現に構成員となっていることの判定は、当該区域の住民の過半数以上が構成員となっている場合は、本要件を満たすものとする。

(5) 未成年の会員の表決権等の行使については、民法(明治29年法律第89号)の規定により法定代理人の同意を得るものとする。

(認可できない団体)

第3条 市長は、法第260条の2第2項各号に掲げる要件に該当しないと認められる団体又は次の各号のいずれかに該当する団体は、認可しないものとする。

(1) 活動の目的が、スポーツ、趣味、レクリエーション等若しくは伝統芸能保存会のように限定的に特定されている団体

(2) 新設の団体で、地域的な共同活動の実績がない団体

(3) 区域に住所を有する以外に年齢、性別等の個人の特定の要件を有する団体及び世帯主のみを構成員とする団体

(4) 現金、預金若しくは動産のみを保有し、又は保有する予定の団体

(認可・不認可の通知)

第4条 市長は、法第260条の2第1項の認可の可否を決定したときは、別記様式第1号又は別記様式第2号により当該団体の代表者にその旨を通知するものとする。

(告示)

第5条 法第260条の2第10項及び地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第19条に規定する告示は、別記様式第3号又は別記様式第4号により行うものとする。

(証明書の交付)

第6条 告示事項に関する証明書交付請求書は別記様式第5号によるものとし、その証明手数料は室戸市手数料徴収条例(平成12年条例第1号)第2条に定める額とする。

(雑則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和元年告示第114号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年告示第158号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年告示第15号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、第1条から第146条までの規定による改正前の要綱等に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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室戸市地縁による団体認可事務取扱要綱

平成24年3月30日 告示第47号

(令和4年2月28日施行)