○室戸市教育長の職務代理者に関する規則
平成31年1月31日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第13条第2項の規定に基づき、教育長に事故があるとき、又は教育長が欠けたときのその職務を代理する者(以下「職務代理者」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(事務の委任)
第2条 職務代理者は、法第25条第4項の規定に基づき、教育長に委任された事務その他教育長の権限(教育委員会の会務を総理し、教育委員会を代表することを除く。)に属する事務の一部を教育次長に委任することができる。ただし、教育次長に事故があるとき、又は欠けたときは、学校教育課長又は生涯学習課長に委任することができるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年教委規則第1号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。