○室戸市介護保険住宅改修費受領委任払いに関する取扱要領

平成31年2月22日

告示第10号

(趣旨)

第1条 この要領は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第3条の規定により室戸市(以下「市」という。)が行う介護保険のうち、法第45条に規定する居宅介護住宅改修費又は法第57条に規定する介護予防住宅改修費(以下「住宅改修費」という。)の支給を受ける要介護被保険者又は要支援被保険者(以下「要介護被保険者等」という。)の一時的な費用負担を軽減するため、住宅改修費の支給に係る受領委任払いの実施について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 受領委任払いとは、市が要介護被保険者等に対し住宅改修費を支給するに当たり、要介護被保険者等が委任した住宅改修の施工を行った業者(以下「事業者」という。)をその受取人とし、市が事業者に直接住宅改修費を支払うことをいう。

(対象者)

第3条 受領委任払いは、当該対象となる要介護被保険者等が次の各号のいずれかに該当する場合は、適用しないものとする。

(1) 法第66条第1項に規定する支払方法変更の記載を受けているとき。

(2) 法第67条第1項又は法第68条第1項に規定する保険給付差止めの記載を受けているとき。

(3) 法第69条第1項に規定する給付額減額等の記載を受けているとき。

(受領の委任)

第4条 受領委任払いを利用しようとする要介護被保険者等は、支給を受ける住宅改修費の受領に関し、事業者にその権限を委任しなければならない。

(自己負担)

第5条 住宅改修費の支給を受領委任払いにより受給する要介護被保険者等は、保険給付の対象となる当該住宅改修費について、介護保険負担割合証に示された割合を自己負担しなければならない。この場合において、自己負担額に1円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。

(事前審査)

第6条 要介護被保険者等は、住宅改修費の支給を受領委任払いにより受給しようとするときは、改修工事前に次に掲げる書類を市長に提出し、審査を受けなければならない。

(1) 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(別記様式第1号)

(2) 室戸市介護保険住宅改修費受領委任払いに関する同意書(別記様式第2号)

(3) 住宅改修が必要と認められる理由書(法第7条第5項に規定する介護支援専門員その他住宅改修費の支給の対象となる住宅改修について十分な専門性を有すると市長が認めるものが作成したもの)

(4) 住宅改修工事費の見積書

(5) 住宅改修箇所の平面図

(6) 住宅改修施工前の写真(日付の入ったもの)

(7) その他住宅改修費の支給に関し、市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定により提出された書類を審査し、その結果について要介護被保険者等に通知するものとする。

(受領委任払いによる支給の申請)

第7条 要介護被保険者等は、改修工事完了後、室戸市介護保険住宅改修費受領委任払いに係る委任状(別記様式第3号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 第5条の規定により自己負担した費用の領収書

(2) 住宅改修工事費の内訳書

(3) 住宅改修施工後の写真(日付の入ったもの)

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、住宅改修費の支給又は不支給を決定したときは、介護保険償還払支給決定書(別記様式第4号)又は介護保険償還払不支給決定書(別記様式第5号)により要介護被保険者等及び事業者に通知するものとする。

(その他)

第8条 この要領に定めるもののほか、受領委任払いに関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要領は、公布の日から施行し、平成31年2月1日から適用する。

(令和4年告示第15号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、第1条から第146条までの規定による改正前の要綱等に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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室戸市介護保険住宅改修費受領委任払いに関する取扱要領

平成31年2月22日 告示第10号

(令和4年2月28日施行)