○室戸市医療対策実践プロジェクトチーム設置要綱

平成30年12月20日

訓令第19号

(設置)

第1条 市民が安心して暮らしていける地域医療体制の充実を図るため、医師、看護師の確保対策等、本市の地域医療に係る課題に対し実践的かつ迅速に取り組むことを目的として、プロジェクトチーム設置規則(昭和60年規則第10号)第1条の規定に基づき、室戸市医療対策実践プロジェクトチーム(以下「プロジェクトチーム」という。)を設置する。

(業務の範囲)

第2条 プロジェクトチームの業務の範囲は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 医師、看護師等医療従事者の確保に関すること。

(2) 医療従事者の服務、給与体系の整備等に関すること。

(3) 地域医療対策に係る財源対策等に関すること。

(4) その他地域医療体制の充実に関すること。

(構成)

第3条 プロジェクトチームの構成員は、次のとおりとする。

(1) 総括者

(2) 副総括者

(3) 班員

2 総括者、副総括者及び班員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。

(職務)

第4条 総括者は、プロジェクトチームを代表し、その事務を統括する。

2 副総括者は、総括者を補佐し、総括者に事故があるときは、その職務を代理する。

3 班員は、総括者の命を受け、プロジェクトチームの事務に参画する。

(会議)

第5条 プロジェクトチームの会議は、総括者が招集し、総括者がその議長となる。

2 プロジェクトチームは、必要に応じ構成員以外の者を会議に出席させ、意見を聴くことができる。

(設置期間)

第6条 プロジェクトチームの設置期間は、平成30年12月20日からプロジェクトチームの任務終了を市長が認めるまでの間とする。

(庶務)

第7条 プロジェクトチームの庶務は、健康医療政策課において行う。

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成30年12月20日から施行する。

(平成31年訓令第5号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第12号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第9号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

職名

総括者

市長

副総括者

副市長

班員

総務課長

保健介護課長

健康医療政策課長

室戸市医療対策実践プロジェクトチーム設置要綱

平成30年12月20日 訓令第19号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成30年12月20日 訓令第19号
平成31年3月29日 訓令第5号
令和3年3月31日 訓令第12号
令和5年3月31日 訓令第9号