○室戸市救急医療提供体制支援補助金交付要綱

平成30年10月1日

告示第117号

(趣旨)

第1条 この要綱は、室戸市補助金交付規則(平成13年規則第15号)に定めるもののほか、室戸市救急医療提供体制支援補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 市は、本市における救急医療提供体制の充実を図り、市民に安定した医療を提供することを目的として、市と救急医療提供体制の充実に関する協定(以下「協定」という。)を締結した医療機関が行う救急医療提供体制の充実に要する経費に対して、予算の範囲内で補助金を交付する。

(定義)

第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 第二次救急医療機関 入院加療を必要とする重症患者への治療に対応する医療機関であり、かつ、高知県知事が定める保健医療計画により位置付けられた医療機関をいう。

(2) 救急告示医療機関 救急病院等を定める省令(昭和39年厚生省令第8号。第4条において「省令」という。)第2条第1項の規定により定められた救急隊が搬送する傷病者に関する医療を担当する医療機関をいう。

(3) 私的第二次救急告示医療機関 第二次救急医療機関であり、かつ、救急告示医療機関である医療機関で、国公立医療機関以外のもの及び公的医療機関以外のものをいう。

(4) 病院群輪番制病院運営事業 安芸郡医師会が運営する病院群輪番制病院運営事業をいう。

(補助対象者)

第4条 補助金の交付の対象となる者は、次に掲げる全ての要件を満たす私的第二次救急告示医療機関とする。

(1) 本市と第2条に規定する協定を締結した医療機関であること。

(2) 補助事業年度において、省令第1条第1項に規定する救急病院として同省令第2条の規定に基づき高知県知事により告示された救急病院(国立病院及び第三次救急医療施設を除く。)であること。

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費は、室戸市消防本部及び消防署の設置等に関する条例(昭和44年条例第8号)第3条の規定に基づき設置した消防署による救急搬送時の傷病者の受入れ(以下「補助事業」という。)に要する経費とし、かつ、病院群輪番制病院運営事業において対象となる輪番日以外に搬送された救急患者に対して行う診療行為等に要する経費とする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、別表に定めるとおりとし、各年度の予算の範囲内において市長が定めるものとする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(次条において「申請者」という。)は、室戸市救急医療提供体制支援補助金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 救急搬送傷病者受入れに係る事業計画書

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第8条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、室戸市救急医療提供体制支援補助金交付決定通知書(別記様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(補助事業の中止等)

第9条 前条の規定による補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、その理由を記載した書面により、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(補助事業の変更)

第10条 補助事業者は、補助事業の内容を変更しようとするときは、あらかじめ室戸市救急医療提供体制支援補助金変更交付申請書(別記様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(補助金の実績報告)

第11条 補助事業者は、補助事業が完了したとき(補助事業を中止し、又は廃止したときを含む。)は、補助事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付の決定を受けた日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、室戸市救急医療提供体制支援補助金実績報告書(別記様式第4号)に事業報告書及び収支決算書を添えて、市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第12条 市長は、前条の規定による実績報告書が提出されたときは、これを精査の上、交付すべき補助金の額を確定し、室戸市救急医療提供体制支援補助金交付指令書(別記様式第5号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第13条 前条の規定による補助金の額の確定通知を受けた補助事業者は、室戸市救急医療提供体制支援補助金交付請求書(別記様式第6号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の規定による交付の請求があったときは、速やかに当該補助事業者に補助金を交付するものとする。

(補助金の返還等)

第14条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 第10条の規定による補助事業の変更により、補助金額に変更が生じるとき。

(2) この要綱に違反し、又は補助事業に関し不正の行為を行ったとき。

(3) 虚偽又は不正の申請により補助金の交付を受けたとき。

(4) 補助金の交付の条件に違反したとき。

(5) 補助金を交付目的以外の用途に使用したとき。

(6) その他補助事業の実施に関して市長が補助金の交付を不適当と認めたとき。

(帳簿の整備、保管等)

第15条 補助事業者は、補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業終了の翌年度から起算して5か年間整備、保管しなければならない。

(暴力団の排除)

第16条 市長は、補助事業者が室戸市の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成25年規則第31号)第2条第2項第5号に規定する排除措置対象者(以下「排除措置対象者」という。)に該当すると認めるときは、補助金の交付を行わないものとする。

2 市長は、補助事業者が排除措置対象者に該当すると認めたときは、当該排除措置対象者に係る補助金の交付の決定を取り消すことができる。この場合において、市長は、補助事業者がすでに補助金の全部又は一部を受領済であるときは、期限を定めてその返還をさせるものとする。

(情報公開)

第17条 市長は、補助事業に関して、室戸市情報公開条例(平成13年条例第1号)に基づく開示請求があった場合は、同条例第8条の規定による不開示項目以外の項目は、原則として開示を行うものとする。

(委任)

第18条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この要綱は、平成30年10月1日から施行する。

別表(第6条関係)

基準額

補助率

病院群輪番制病院運営事業における1日当たり基準額71,040円×(1年間の救急診療日数-病院群輪番制病院運営事業の対象となる輪番日の日数)×輪番日以外の室戸市の救急搬送患者数/輪番日以外の救急搬送患者総数

1/3以内

ただし、算出した額に千円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てた額とする。

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室戸市救急医療提供体制支援補助金交付要綱

平成30年10月1日 告示第117号

(平成30年10月1日施行)