○室戸市市章の使用に関する取扱要綱

平成30年6月14日

告示第85号

(趣旨)

第1条 この要綱は、室戸市の市章(昭和34年8月1日制定。以下「市章」という。)の適正な管理のため、室戸市及び室戸市の機関以外の者の使用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(許可申請)

第2条 市章を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、次の各号に掲げる書類を市長に提出して、その許可を受けなければならない。

(1) 市章使用(内容変更等)許可申請書(別記様式第1号)

(2) 市章を使用しようとする事業等の内容がわかる書類

(3) 市章の使用形態(使用箇所、色、大きさ等)がわかる書類

(4) 代理の者による申請の場合にあっては、申請者からの委任事項を証する書類

(5) 前4号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(許可基準)

第3条 市章の使用の許可(以下「使用許可」という。)は、市章を使用しようとする事業等の内容が次の各号のすべてを満たすものに限るものとする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(1) 定められた形状どおりに忠実に使用するものとし、縦横比等の異なる使用は認められないこと。

(2) 室戸市の信用又は品位を損なうものでないこと。

(3) 室戸市の事務又は室戸市が推進する事業に密接に関連する事業等において使用するものであること。

(4) 法令又は市例規に違反するものでないこと。

(5) 営利を主たる目的とするものでないこと。

(6) 公序良俗に反するものでないこと。

(7) 人権侵害につながるおそれのあるものでないこと。

(8) 選挙活動その他政治的な活動に使用するものでないこと。

(9) 宗教的な活動に使用するものでないこと。

(10) 室戸市の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成25年規則第31号)第2条第2項第5号に規定する排除措置対象者の活動に関するものでないこと。

(使用許可又は不許可)

第4条 市長は、第2条の申請を受理したときは、前条の許可基準に基づきこれを審査し、その結果について、市章使用許可(不許可)決定通知書(別記様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(使用許可の取消し)

第5条 市長は、申請者が虚偽若しくは不正の方法により使用許可を受けたとき又は第3条各号に違反したと認めるときは、当該使用許可を取り消すものとする。

(使用許可後の内容変更等)

第6条 申請者は、第4条による市章の使用許可決定通知を受けた後に申請内容等に変更が生じた場合は、速やかに次の各号に掲げる書類を市長に提出して、当該内容変更等について許可を受けなければならない。

(1) 市章使用(内容変更等)許可申請書(別記様式第1号)

(2) 変更内容及び変更理由等がわかる書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 前項の内容変更等の許可(又は不許可)の決定及び通知については、第4条の規定を準用する。この場合において、同条中「市章使用許可(不許可)決定通知書」とあるのは「市章使用内容変更等許可(不許可)決定通知書」と読み替えるものとする。

(事務処理等)

第7条 市章の使用許可に係る事務は、市章を使用する事務事業、行事又は実施団体等を所管する課等において処理するものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、市章の使用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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室戸市市章の使用に関する取扱要綱

平成30年6月14日 告示第85号

(平成30年6月14日施行)