○室戸市特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書交付手続事務取扱要綱

平成28年2月1日

告示第142号

(趣旨)

第1条 この要綱は、産業競争力強化法(平成25年法律第98号。以下「法」という。)に規定する認定創業支援等事業計画に記載された特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 認定創業支援等事業計画 法第114条第2項に規定する認定創業支援等事業計画で、室戸市が申請し、国が認定した創業支援等事業計画をいう。

(2) 特定創業支援等事業 法第2条第22項に規定する事業で、経済産業省関係産業競争力強化法施行規則(平成26年経済産業省令第1号。以下「法施行規則」という。)第8条に規定する創業を行おうとする者に対して継続的に行われる事業をいう。

(3) 証明書 法施行規則第7条に規定された特定創業支援等事業により支援を受けて創業を行おうとする者に対して、当該支援を受けたことを市長が証明するものをいう。

(4) 認定連携創業支援等事業者 認定創業支援等事業計画において、創業支援等事業者として位置付けられ、国から認定を受けた室戸市以外の事業者をいう。

(交付対象者)

第3条 証明の対象となる者は、次の各号に掲げる要件の全てを満たすものとして市長が認めた者とする。

(1) 認定連携創業支援等事業者による法第2条第19項各号に掲げる創業に必要な経営、財務、人材育成、販路開拓の全ての知識を習得するための支援を、原則1月以上1年以内の期間において、4回以上継続的に受けた者

(2) 法第2条第20項各号に掲げる創業者

(3) 当該創業予定の事業等が公の秩序又は風俗を害するおそれがないものであることが明らかな者

(証明書の交付申請)

第4条 証明書の交付を希望する者は、法施行規則第7条第1項の規定による証明に関する申請書(別記様式)により市長に申請を行うものとする。

(証明書の交付決定)

第5条 市長は、前条の申請があった場合は、当該申請に係る事項について認定連携創業支援等事業者と協議し、適当と認めるときは、法施行規則第7条第1項の規定による証明に関する申請書(別記様式)を交付するものとする。

(有効期限)

第6条 証明書の有効期限は、次のうち一番早い日付けで設定する。

(1) 認定創業支援等事業計画の計画期間終了日

(2) 平成32年3月31日

(3) 創業後の者については、税務署受付印が押印された開業届に記載されている開業日から5年を経過しない日

(証明手数料)

第7条 証明手数料は、室戸市手数料徴収条例(平成12年条例第1号)の規定による。

(証明の取消し)

第8条 市長は、証明書の交付を受けた者が、虚偽その他不正の事実により証明書の交付を受けたと認められるときは、当該証明を取り消すことができる。

2 前項の規定により証明を取り消された者は、直ちに交付された証明書を市長に返還しなければならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、証明書の交付について必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成28年2月1日から施行する。

(平成28年告示第52号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成30年告示第28号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この要綱による改正後の規定は、平成30年4月1日以後の証明から適用し、同日前の証明については、なお従前の例による。

(平成30年告示第100号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この要綱による改正後の規定は、公布の日以後の証明から適用し、同日前の証明については、なお従前の例による。

(令和4年告示第15号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、第1条から第146条までの規定による改正前の要綱等に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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室戸市特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書交付手続事務取扱要綱

平成28年2月1日 告示第142号

(令和4年2月28日施行)