○室戸市予防接種費用助成金交付要綱
平成30年4月1日
告示第52号
(趣旨)
第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)第5条第1項の規定に基づき、室戸市(以下「市」という。)が行う予防接種に関し、市の予防接種業務に協力することを承諾した医療機関(以下「委託医療機関」という。)以外の医療機関(以下「委託外医療機関」という。)において予防接種を受ける者に対し、その費用の全部又は一部を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。
(予防接種の対象者)
第2条 予防接種の対象者(以下「被接種者」という。)は、予防接種を受ける当日に、市に住民登録又は外国人登録がある者のうち、予防接種施行令(昭和23年政令第197号)に定める予防接種の対象者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) かかりつけ医療機関が、委託外医療機関である者
(2) 県外に滞在し、委託医療機関で接種することが困難な者
(3) その他市長が特に必要と認めた者
(助成金交付対象者)
第3条 室戸市予防接種費用助成金(以下「助成金」という。)の交付を受けることができる者は、前条に規定する被接種者のうち法第2条第2項に規定するA類疾病については、被接種者の保護者(当該被接種者の親権を行う者又は現に養育している者をいう。)、同条第3項に規定するB類疾病については、被接種者とする。
(予防接種の申請)
第4条 委託外医療機関で予防接種を受けることを希望する者(以下「接種希望者」という。)は、受診前に予防接種依頼申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(受診方法)
第6条 接種希望者は、依頼書は滞在先市区町村長又は委託外医療機関に、予診票は受診時に委託外医療機関にそれぞれ提出のうえ、依頼書の有効期限までに予防接種を受けるものとする。
(助成金の交付申請)
第7条 助成金の交付を申請する被接種者又はその保護者は、受診後、速やかに予防接種費用助成金交付申請書(別記様式第3号)に予防接種料金を支払ったことを証する書類(領収書、予診票等)を添えて市長に提出しなければならない。
(助成金額)
第9条 助成金の交付額は、予防接種に要した費用と、予防接種費用助成限度額(当該年度における高知県広域化予防接種委託契約書に定める委託料を限度額とする。)のうち、いずれか少ない方の額とする。
(助成金の交付)
第11条 市長は、前条の規定による請求書の提出があったときは、速やかに助成金を当該申請者に交付するものとする。
(助成金交付決定の取消し等)
第12条 市長は、被接種者又はその保護者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、助成金の交付決定を取り消し、既に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により助成金の交付決定を受けたとき。
(2) この要綱の規定に違反したとき。
(情報公開)
第13条 助成事業に関して、室戸市情報公開条例(平成13年条例第1号)に基づく開示請求があった場合は、同条例第8条の規定による不開示項目以外の項目は、原則として開示するものとする。
(暴力団の排除)
第14条 市長は、助成金の交付申請者が室戸市の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成25年規則第31号)第2条第2項第5号に規定する排除措置対象者(以下「排除措置対象者」という。)に該当すると認めるときは、助成金の交付を行わないものとする。
2 市長は、助成対象者が排除措置対象者に該当すると認めたときは、当該排除措置対象者に係る助成金の交付の決定を取り消すことができる。この場合において、市長は、助成対象者がすでに助成金の全部又は一部を受領済であるときは、期限を定めてその返還をさせるものとする。
(雑則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項については、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第138号)
この要綱は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和4年告示第15号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、第1条から第146条までの規定による改正前の要綱等に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。