○室戸市若者定住・就業促進に係る奨学資金返還支援交付金交付要綱
平成30年4月1日
告示第50号
(趣旨)
第1条 この要綱は、室戸市奨学資金貸与条例(昭和34年条例第49号)に基づく奨学資金(以下「奨学金」という。)の貸与を受け、奨学金返還計画書に基づき返還した者又は返還する者(次条及び第3条第1号において「奨学金返還者」という。)に対する室戸市若者定住・就業促進に係る奨学資金返還支援交付金(以下「交付金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 市は、本市への若者の定住と就労の促進を図ることを目的として、市内に居住し、就労している奨学金返還者に対し、予算の範囲内で交付金を交付する。
(1) この要綱の施行の日以後において奨学金を返還した又は返還する奨学金返還者
(3) 対象期間の3分の2以上の期間本市において就労又は本市から通勤して就労している者(正規雇用又は正規雇用に準じる勤務形態の者に限る。)
(4) 奨学金の返還金並びに市税及び市国民健康保険税に滞納がない者
(5) 返還開始月の翌月から起算して11年を経過するまでの間である者
2 交付対象者1人当たりの交付金の総額は、奨学金の返還金の総額に10分の8を乗じて得た額を上限とする。
3 既に交付を受けた要件期間について、再度交付金を申請することはできない。
(交付申請)
第5条 交付金の交付を受けようとする者は、室戸市若者定住・就業促進に係る奨学資金返還支援交付金交付申請書(別記様式第1号)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(調査)
第7条 市長は、交付金の交付に関し必要があると認めるときは、申請者について必要な調査を行うことができる。
(交付決定の取消し及び交付金の返還)
第9条 市長は、交付決定者が次の各号に該当すると認めるときは、交付金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、市長は、交付金の全部又は一部を交付済みであるときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(1) 虚偽又は不正な手段により、交付金の交付を受けたとき。
(2) 交付金の交付条件に違反したとき。
(3) その他市長が交付金の交付を適当でないと認めたとき。
(情報の開示)
第10条 市長は、交付金事業に関して、室戸市情報公開条例(平成13年条例第1号)に基づく開示請求があった場合は、同条例第8条に規定する不開示情報以外の情報は、原則として開示するものとする。
(暴力団等の排除)
第11条 市長は、申請者が室戸市の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成25年規則第31号)第2条第2項第5号に規定する排除措置対象者(以下「排除措置対象者」という。)に該当すると認めるときは、交付金の交付を行わないものとする。
2 市長は、申請者が排除措置対象者に該当すると認めたときは、当該排除措置対象者にかかる交付金の決定を取り消すことができる。この場合において、市長は、申請者がすでに交付金の全部又は一部を受領済であるときは、期限を定めてその返還をさせるものとする。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、交付金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第15号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、第1条から第146条までの規定による改正前の要綱等に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和8年告示第87号)
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。



