○室戸市若者定住・就業促進に係る奨学資金返還支援交付金交付要綱
平成30年4月1日
告示第50号
(趣旨)
第1条 この要綱は、室戸市奨学資金貸与条例(昭和34年条例第49号)に基づく奨学資金(以下「奨学金」という。)の貸与を受け、奨学金返還計画書に基づき返還する者(次条において「奨学金返還者」という。)に対する室戸市若者定住・就業促進に係る奨学資金返還支援交付金(以下「交付金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 市は、本市への若者の定住と就労の促進を図ることを目的として、市内に居住し、就労している奨学金返還者に対し、予算の範囲内で交付金を交付する。
(交付対象者)
第3条 交付金の交付の対象者となる者は、次の各号のすべてを満たす者とする。
(1) 奨学金の貸与を受け、平成30年4月1日以降において、奨学金返還計画書に基づき奨学金を返還する者
(2) 交付金の申請年度を通じて本市に住所を有し、現に居住の実態がある者
(3) 本市において就労又は本市から通勤して就労している者(正規雇用若しくは正規雇用に準じる勤務形態の者に限る。)
(4) 奨学金の返還金並びに市税及び市国民健康保険税に滞納がない者
(交付金の額)
第4条 交付金の額は、奨学金返還計画書に基づき当該年度に納付すべき奨学金の返還額に10分の8を乗じて得た額とする。ただし、1年度あたりの交付金の額は、貸与総額を10で除した額を上限とする。
(交付申請)
第5条 交付金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、室戸市若者定住・就業促進に係る奨学資金返還支援交付金交付申請書(別記様式第1号)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(検討会の設置)
第7条 交付金の交付決定にあたり参考とするために、検討会を設置する。
2 検討会の委員は8人以内で組織し、市内農林水産業団体、商工業団体、学識経験者及び行政関係者のうちから、市長が委嘱又は任命する。
3 検討会は、交付金の申請内容に関し、第3条の要件等について審査し、市長に報告するものとする。
4 検討会に、会長1人及び副会長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
5 会長は、会議を総括し、会議の議長となる。
6 副会長は、会長を補佐し、会長に事故のあるときは、会長の職務を代理する。
7 検討会は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
(調査)
第8条 市長及び検討会は、交付金の交付に関し必要があると認めるときは、申請者について必要な調査を行うことができる。
(変更承認申請)
第9条 申請者は、住所又は就業内容等に変更が生じたときは、速やかに室戸市若者定住・就業促進に係る奨学資金返還支援交付金変更承認申請書(別記様式第3号)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 虚偽又は不正な手段により、交付金の交付を受けたとき。
(2) 交付金の交付の条件に違反したとき。
(3) 第3条に定める交付対象者でなくなったとき。
(4) その他市長が交付金の交付を適当でないと認めたとき。
(情報の開示)
第13条 交付金事業に関して、室戸市情報公開条例(平成13年条例第1号)に基づく開示請求があった場合は、同条例第8条に規定する不開示項目以外の項目は、原則として開示を行うものとする。
(暴力団等の排除)
第14条 市長は、申請者が室戸市の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成25年規則第31号)第2条第2項第5号に規定する排除措置対象者(以下「排除措置対象者」という。)に該当すると認めるときは、交付金の交付を行わないものとする。
2 市長は、申請者が排除措置対象者に該当すると認めたときは、当該排除措置対象者にかかる交付金の決定を取り消すことができる。この場合において、市長は、申請者がすでに交付金の全部又は一部を受領済であるときは、期限を定めてその返還をさせるものとする。
(委任)
第15条 この要綱に定めるもののほか、交付金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第15号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、第1条から第146条までの規定による改正前の要綱等に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。