○室戸市地域医療確保支援事業補助金交付要綱
平成30年4月1日
告示第49号
(趣旨)
第1条 この要綱は、室戸市補助金交付規則(平成13年規則第15号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、室戸市地域医療確保支援事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 市は、市民に安定した医療を提供し、もって地域医療の充実に資することを目的として、市と地域医療提供体制の整備及び運営等に関する協定(以下「協定」という。)を締結した医師等に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。
(1) 医療施設 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に規定する病院及び診療所(歯科医業を行う場所及び同法第31条に規定する公的医療機関を除く。)をいう。
(2) 医師等 医師法(昭和23年法律第201号)に規定する医師、医療法人、その他病院又は診療所を開設することができる法人をいう。
(3) 医療機器等 医療施設における診療に必要な機器や器具等をいう。
(補助事業者)
第4条 補助金の交付を受けることができるものは、市内の既存医療施設において、診療日数等の増又は診療科目の新設等により、協定に基づく外来診療の強化又は一般病床の確保等(以下「外来診療強化等」という。)を行う医師等であって、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
(1) 市と協定を締結した医師等
(2) 一般社団法人高知県安芸郡医師会に加入し、積極的に地域医療に貢献しようとするもの
(補助対象事業)
第5条 補助金の交付の対象となる外来診療強化等のために必要な事業(以下「補助事業」という。)は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 施設整備事業
(2) 医療機器等の購入に要する経費
(3) 医師の新たな雇用に要する経費(市との協定の締結後に雇用した医師に係るものを含む。)
(4) 看護師の新たな雇用に要する経費
(5) 薬剤師の新たな雇用に要する経費
2 補助金の補助対象経費、補助対象額、補助率、補助対象期間等は、別表のとおりとする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助事業者」という。)は、室戸市地域医療確保支援事業補助金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、室戸市長(以下「市長」という。)に提出しなければならない。
(1) 施設改修等に必要な金額が見込まれる資料等の写し(施設整備の場合)
(2) 医療機器等購入費の見積明細書の写し(医療機器等購入の場合)
(3) 雇用期間及び給与額の確認できる書類の写し(医師、看護師又は薬剤師の雇用の場合)
(4) 当該医師免許証、看護師免許証又は薬剤師免許証の写し(医師、看護師又は薬剤師の雇用の場合)
(5) その他市長が必要と認める書類
(補助事業の変更)
第8条 補助事業者は、補助事業の内容を変更しようとするときは、あらかじめ室戸市地域医療確保支援事業補助金変更申請書(別記様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(補助金の実績報告)
第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、補助事業の完了した日から起算して30日を経過する日又は補助事業実施年度の3月31日のいずれか早い日までに、室戸市地域医療確保支援事業補助金実績報告書(別記様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。
(1) 施設改修等費の領収書の写し(施設整備の場合)
(2) 医療機器等購入費の領収書の写し(医療機器等購入の場合)
(3) 賃金台帳等雇用期間及び給与の支払いが確認できる書類の写し(医師、看護師又は薬剤師の雇用の場合)
(4) その他市長が必要と認める書類
(補助金の返還等)
第11条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 第8条に規定する補助事業の変更により、補助金額に変更が生じるとき。
(2) この要綱に違反し、又は補助事業に関し不正の行為を行ったとき。
(3) 虚偽又は不正の申請により補助金の交付を受けたとき。
(4) 補助金の交付の条件に違反したとき。
(5) 補助金を交付目的以外の用途に使用したとき。
(6) その他補助事業の実施に関して市長が補助金の交付を不適当と認めたとき。
(帳簿の整備、保管等)
第12条 補助事業者は、補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業終了の翌年度から起算して5か年間整備、保管しなければならない。
(暴力団の排除)
第13条 市長は、補助事業者が室戸市の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成25年規則第31号)第2条第2項第5号に規定する排除措置対象者(以下「排除措置対象者」という。)に該当すると認めるときは、補助金の交付を行わないものとする。
2 市長は、補助事業者が排除措置対象者に該当すると認めたときは、当該排除措置対象者に係る補助金の交付の決定を取り消すことができる。この場合において、市長は、補助事業者がすでに補助金の全部又は一部を受領済であるときは、期限を定めてその返還をさせるものとする。
(情報公開)
第14条 市長は、補助事業に関して、室戸市情報公開条例(平成13年条例第1号)に基づく開示請求があった場合は、同条第8条第1項の規定による不開示項目以外の項目は、原則として開示を行うものとする。
(委任)
第15条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第15号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、第1条から第146条までの規定による改正前の要綱等に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第5条関係)
対象項目 | 補助対象経費 | 補助対象額 | 補助率等 | 補助対象期間 | 備考 |
施設整備費 | 外来診療強化等のための施設整備に要する経費(経年劣化等に伴う維持補修的なものを除く。) | 外来診療強化等のために行う施設整備費(初期投資のものに限る。) | 補助対象額の1/2(ただし、2,000万円を限度とする。) | 申請年度分 | 当該算出した額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。 |
医療機器等購入費 | 外来診療強化等のための医療機器等購入に要する経費 | 外来診療強化等のための医療機器等購入費(初期投資のものに限る。) | 補助対象額の2/3(ただし、1診療科目につき2,000万円を限度とする。) | 申請年度分 | |
医師の雇用 | 外来診療強化等のための医師の新たな雇用に要する経費(市との協定締結後に雇用した医師に係るものを含む。) | 補助事業者と当該補助対象医師(常勤・非常勤)が契約した年額給与等の合計額(契約期間が1年に満たない場合は、各雇用形態により算出した額とする。) | 補助対象額の1/2(ただし、1名につき1,000万円を限度とする。) | 申請した月から5年間 | |
看護師の雇用 | 外来診療強化等のための看護師の新たな雇用に要する経費 | 補助事業者と当該補助対象看護師が契約した年額給与等の合計額(契約期間が1年に満たない場合は、各雇用形態により算出した額とする。) | 補助対象額の1/2(ただし、1名につき500万円を限度とする。) | 申請した月から1年間 | |
薬剤師の雇用 | 外来診療強化等のための薬剤師の新たな雇用に要する経費 | 補助事業者と当該補助対象薬剤師が契約した年額給与等の合計額(契約期間が1年に満たない場合は、各雇用形態により算出した額とする。) | 補助対象額の1/2(ただし、1名につき500万円を限度とする。) | 申請した月から1年間 |