○室戸市土佐備長炭製炭窯整備事業費補助金交付要綱

平成30年3月29日

告示第34号

(趣旨)

第1条 この要綱は、室戸市補助金交付規則(平成13年規則第15号)に定めるもののほか、室戸市土佐備長炭製炭窯整備事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 市は、土佐備長炭製炭者の高齢化及び後継者不足などに対応するため、意欲ある製炭業の担い手を確保し、地域の振興を図ることを目的に、室戸市内に土佐備長炭の製炭窯を新たに設置する製炭者(以下「事業実施主体」という。)が行う事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。

(補助対象経費及び補助額)

第3条 前条に規定する事業(以下「補助事業」という。)の事業実施主体、補助対象経費及び補助金額は、別表のとおりとする。

(補助金の交付申請)

第4条 事業実施主体は、補助金の交付を受けようとするときは、別記様式第1号による室戸市土佐備長炭製炭窯整備事業費補助金交付申請書を市長に提出しなければならない。

2 補助金の交付を申請するにあたって、当該補助金に関する消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)を減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に関する消費税仕入控除額等が明らかでない場合は、この限りでない。

(補助金の交付決定)

第5条 市長は、前条第1項に規定する申請書を受理したときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う調査等によりその適否を審査し、適当であると認めたときは、補助金の交付を決定し、当該事業実施主体に別記様式第2号による室戸市土佐備長炭製炭窯整備事業費補助金交付決定通知書により通知するものとする。

2 市長は、補助金の交付を決定する場合において、補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは、別に交付の条件を付すことができる。

(補助の条件)

第6条 補助金の交付の目的を達成するため、事業実施主体は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿並びに当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業の終了の翌年度から起算して5年間保管しなければならないこと。

(2) 補助事業により整備を行った製炭窯を補助目的に反して使用し、譲渡し、貸し付け、又は担保に供してはならないこと。

(3) 事業終了後2年以上室戸市内で土佐備長炭製炭業の自営等による経営を行うこと。

(補助事業の変更等)

第7条 事業実施主体は、次の各号に掲げるいずれかの事項に係る変更をしようとするとき又は補助事業の中止若しくは廃止をしようとするときは、事前に別記様式第3号による室戸市土佐備長炭製炭窯整備事業費補助金変更(中止・廃止)承認申請書を市長に提出し、市長の承認を受けなければならない。

(1) 事業実施場所の変更

(2) 補助事業に要する経費の増額又は30パーセント以上の減額

(補助金の概算払)

第8条 市長は、補助金の交付決定をした場合において、必要と認めるときは、補助金を概算払により支払うことができるものとする。

2 事業実施主体は、前項の概算払により補助金の請求をしようとするときは、別記様式第4号による室戸市土佐備長炭製炭窯整備事業費補助金概算払請求書を市長に提出しなければならない。

(実績報告等)

第9条 事業実施主体は、補助事業が完了したときは、当該補助事業の完了の日若しくは当該補助事業の廃止の承認を受けた日から起算して30日以内又は補助事業実施年度の3月31日のいずれか早い日までに別記様式第5号による室戸市土佐備長炭製炭窯整備事業費実績報告書を市長に提出しなければならない。

2 事業実施主体は、第4条第2項ただし書の規定により補助金の交付の申請をした場合は、前項の実績報告書の提出に当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかになったときは、これを補助金額から減額して報告しなければならない。

3 事業実施主体は、第4条第2項ただし書の規定により補助金の交付の申請をした場合は、第1項又は第2項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が確定したときは、その金額(前項の規定により減額した事業実施主体にあっては、その金額が減じた額を上回る部分の金額)別記様式第6号による室戸市土佐備長炭製炭窯整備事業費消費税仕入控除税額等報告書により速やかに市長に報告するとともに、市長の返還命令を受けて、これを返還しなければならない。

(補助金の額の確定)

第10条 市長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、実績報告書等の書類の審査及び必要に応じて現地調査を行い、当該報告に係る補助事業の成果が補助金の交付決定の内容(第7条の規定による承認をした場合は、その承認された内容)及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、別記様式第7号による室戸市土佐備長炭製炭窯整備事業費補助金交付指令書により当該事業実施主体に通知するものとする。

(交付決定の取消し)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定を変更し、若しくは取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 事業実施主体がこの要綱の規定に違反し、又は不正な方法によって補助金の交付を受けたとき。

(2) 事業実施主体が補助金の交付の条件に違反したとき。

(3) 補助事業の実施が著しく不適当であると認められたとき。

(事業終了後の報告等)

第12条 補助事業を終了した事業実施主体は、別記様式第8号による室戸市土佐備長炭製炭窯整備事業費就業状況等報告書を市長に提出しなければならない。

2 前項の就業状況等報告書は、事業終了後2年間、毎年7月末及び1月末までにその直前の6月(これを下回る場合は、その期間)の就業状況等を報告するものとする。

(情報公開)

第13条 補助事業又は事業実施主体に関して、室戸市情報公開条例(平成13年条例第1号)に基づく開示請求があった場合は、同条例第8条の規定による不開示項目以外の項目は、原則として開示するものとする。

(暴力団の排除)

第14条 市長は、事業実施主体が室戸市の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成25年規則第31号)第2条第5号に規定する排除措置対象者(次項において「排除措置対象者」という。)に該当するときは、補助金の交付を行わないものとする。

2 市長は、事業実施主体が排除措置対象者に該当すると認めたときは、当該排除措置対象者に係る補助金の交付の決定を取り消すことができる。この場合において、市長は、事業実施主体が既に補助金の全部又は一部を受領済みであるときは、期限を定めてその返還をさせるものとする。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和元年告示第95号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年告示第15号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、第1条から第146条までの規定による改正前の要綱等に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第3条関係)

事業実施主体

要件

補助対象限度額

補助率

補助対象経費

備考

新規製炭者

室戸市内に住所を有するとともに、次に掲げる要件のいずれかに該当するものとする。

1 土佐備長炭製炭業の自営等による経営開始後5年未満の者

2 高知県特用林産業新規就業者支援事業費補助金交付要綱第5条第1項に規定されている受入生産者のもとで土佐備長炭製炭業の研修を受けている、又は雇用契約を結んでいる者で、事業完了後1年以内に土佐備長炭製炭業の自営等による経営を新たに開始することが確実に見込まれる者

3 その他市長が特に認める者

1窯につき 1,500,000円

1/2以内

室戸市内に土佐備長炭の製炭窯を新たに設置することに要する原材料費(人件費、備品購入費、使用料及び賃借料等は対象外とする。)

補助金額に千円未満の端数が生じた場合は、当該端数を切り捨てるものとする。

規模拡大

室戸市内に住所を有するとともに、次に掲げる要件のいずれかに該当するものとする。

1 土佐備長炭製炭業の自営等による経営開始後5年以上の者で製炭窯を自己所有している者

2 その他市長が特に認める者

1窯につき 1,000,000円

3/10以内

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室戸市土佐備長炭製炭窯整備事業費補助金交付要綱

平成30年3月29日 告示第34号

(令和4年2月28日施行)