○フェスティバル土佐ふるさとまつり出展補助金交付要綱

平成30年3月29日

告示第30号

(趣旨)

第1条 この要綱は、室戸市補助金交付規則(平成13年規則第15号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、フェスティバル土佐ふるさとまつり出店費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 市は、高知県市長会等が主催するフェスティバル土佐ふるさとまつり(以下「ふるさとまつり」という。)に参加し、市の特産品の販売や特産品を使った鍋料理を振る舞うこと等により、観光PRや、地場産品の販路拡大等を通じた市の活性化を図るため、ふるさとまつりに参加する団体等に対し予算の範囲内で補助金を交付する。

(実施主体)

第3条 補助金の交付の対象となるものは、室戸市内に事業所を有する法人又は個人の事業者等とする。

(補助の条件)

第4条 補助金の交付の対象となる事業は、次の要件を全て満たすものとする。

(1) ふるさとまつりの全日程において、1小間以上出展すること。

(2) ふるさとまつりに出展するとともに、ふるさとまつりにおいて開催される「ふるさと鍋料理」に申込みを行うこと。

(3) 政治活動及び宗教活動を目的としないものであること。

(4) 会場内で室戸市のPR(室戸市が貸与するのぼり旗又は看板の設置若しくはパンフレットの配置等をいう。)ができること。

(5) 納付すべき市税に滞納がないこと。

(補助対象経費及び補助率)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助率は、別表に定めるとおりとする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(第9条において「申請者」という。)は、規則第4条に規定する補助金交付申請書(別記様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書及び収支予算書

(2) 団体の場合は団体の構成員名簿

(3) 団体の場合は団体の定款、規約、会則等の写し

(4) その他市長が必要と認める書類

(実績報告)

第7条 規則第5条による補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、規則第9条に規定する補助事業等実績報告書(別記様式第7号)次の各号に掲げる書類を添えて、補助事業完了の日若しくは廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過した日又は補助事業実施年度の3月31日のいずれか早い日までに市長に提出するものとする。

(1) 事業実績調書

(2) 写真など事業実績や成果がわかるもの

(3) 収支精算書

(4) 事業に要した経費の内容がわかる書類

(5) その他市長が必要と認める書類

(帳簿等の整備、保管)

第8条 補助事業者は、当該補助事業に係る収入及び支出に関する帳簿並びに収入及び支出を証する書類を整備し、補助事業実施年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

(暴力団等の排除)

第9条 市長は、申請者が室戸市の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成25年規則第31号)第2条第2項第5号に規定する排除措置対象者(以下「排除措置対象者」という。)に該当すると認めるときは、補助金の交付を行わないものとする。

2 市長は、補助事業者が排除措置対象者に該当すると認めたときは、当該排除措置対象者に係る補助金の交付の決定を取り消すことができる。この場合において、市長は、補助事業者がすでに補助金の全部又は一部を受領済であるときは、期限を定めてその返還をさせるものとする。

(情報公開)

第10条 市長は、補助事業に関して、室戸市情報公開条例(平成13年条例第1号)に基づく開示請求があった場合は、同条第8条第1項の規定による不開示項目以外の項目は、原則として開示を行うものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

補助対象経費

補助率

摘要

主催者が定める協賛金(出展料)

ただし1小間分を限度とする。

補助対象経費の2分の1以内

算出した額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。

フェスティバル土佐ふるさとまつり出展補助金交付要綱

平成30年3月29日 告示第30号

(平成30年4月1日施行)