○室戸市子育て世代包括支援センター設置運営要綱

平成30年1月29日

告示第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、室戸市における妊娠期から子育て期にわたるまでの切れ目のないきめ細やかな支援を行う拠点として設置する室戸市子育て世代包括支援センター(以下「センター」という。)の運営等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業(第4条に定める事業をいう。)の実施主体は、室戸市とする。

(設置)

第3条 室戸市は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条の規定に基づき、センターを設置する。

2 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

子育て世代包括支援センター むろとっこ

室戸市領家87番地

(事業)

第4条 センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 妊娠期から子育て期にわたる母子保健、育児等に関する相談及び支援に関すること。

(2) 全ての妊産婦等の状況を継続的に把握し、支援台帳を作成し、必要な情報を収集すること。

(3) 対象者に必要な母子保健サービス等を選定し、情報提供を行うこと。

(4) 手厚い支援が必要となる者に対する妊娠期からの支援プランの策定に関すること。

(5) 関係機関との協議及び関係機関等とのネットワークづくりに関すること。

(6) 地域において不足している妊産婦等への支援を整備する体制づくりに関すること。

(7) 前各号に定めるもののほか、妊娠期から子育て期にわたる相談及び支援に関し、市長が必要と認めること。

(職員の配置)

第5条 センターに、母子保健事業に関する専門的知識を有する保健師、助産師、看護師等の専門職を1名以上置く。

(関係機関との連携)

第6条 センターの事業を行うに当たっては、関係団体、関係機関等との緊密な連携を図るよう努めるものとする。

(庶務)

第7条 センターの庶務は、保健介護課において行う。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成30年1月31日から施行する。

室戸市子育て世代包括支援センター設置運営要綱

平成30年1月29日 告示第9号

(平成30年1月31日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成30年1月29日 告示第9号