○室戸市地域福祉計画推進委員会設置要綱

平成30年1月22日

告示第6号

(設置)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条の規定に基づき策定された室戸市地域福祉計画(以下「計画」という。)を推進するにあたり、関係機関・団体及び住民等の意見を反映させるため、室戸市地域福祉計画推進委員会(以下「推進委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 推進委員会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 計画の進捗状況の確認及び推進のための方策の検討に関すること。

(2) 計画の評価及び見直しに関すること。

(3) その他計画の推進に関すること。

(組織)

第3条 推進委員会は、15名以内の委員で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 市民関係団体に属する者

(3) 社会福祉関係団体に属する者

(4) 行政機関関係者

(5) その他市長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、委員が任期途中で交代した場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(運営)

第5条 推進委員会に委員長1名及び副委員長1名を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、推進委員会を代表し、会務を総括する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 推進委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 推進委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

3 推進委員会は、必要に応じ、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴くことができる。

(作業委員会)

第7条 推進委員会は、計画の推進又は変更に係る実務的な作業を行わせるため、作業委員会を設置することができる。

2 作業委員会に作業委員長1名及び副作業委員長1名を置き、作業委員会委員の互選によりこれを定める。

3 作業委員会の会議は、必要に応じ、作業委員長が召集し、作業委員長が議長となる。

4 副作業委員長は、作業委員長を補佐し、作業委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

5 作業委員会は、必要に応じ、作業委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴くことができる。

(事務局)

第8条 推進委員会の事務局は、室戸市福祉事務所に置く。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この要綱は、公布の日から施行する。

2 この要綱の施行後最初に招集される推進委員会は、第6条の規定に関わらず、市長が招集する。

3 この要綱の施行後最初に招集される作業委員会は、第7条の規定に関わらず、市長が招集する。

(令和5年告示第17号)

この要綱は、公布の日から施行する。

室戸市地域福祉計画推進委員会設置要綱

平成30年1月22日 告示第6号

(令和5年2月28日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成30年1月22日 告示第6号
令和5年2月28日 告示第17号