○室戸市水道事業の剰余金の処分等に関する条例

平成30年3月26日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。次条において「法」という。)第32条第2項及び第3項の規定に基づき、室戸市水道事業における剰余金の処分等に関し必要な事項を定めるものとする。

(利益の処分方法及び積立金の取崩し)

第2条 法第8条第2項の規定により管理者の権限を行う市長(第3条において「管理者の権限を行う市長」という。)は、毎事業年度利益を生じた場合において、前事業年度から繰り越した欠損金があるときは、その利益をもってその欠損金をうめ、なお残額があるときは、減債積立金、利益積立金又は建設改良積立金に積み立てることができる。

2 前項に規定する積立金は、次の各号に掲げる目的のために積み立てるものとし、当該各号の目的以外には使用することができない。

(1) 減債積立金 企業債の償還に充てる目的

(2) 利益積立金 欠損金をうめる目的

(3) 建設改良積立金 建設改良費に充てる目的

3 前項の規定にかかわらず、議会の議決を経た場合は、積立金をその目的以外の使途に使用することができる。

4 減債積立金又は建設改良積立金をその目的で使用した場合は、その使用した積立金の金額に相当する額を資本金に組み入れるものとする。

(資本剰余金の処分)

第3条 管理者の権限を行う市長は、利益積立金をもって欠損金をうめ、なお欠損金に残額があるときは、資本剰余金をもってうめることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

室戸市水道事業の剰余金の処分等に関する条例

平成30年3月26日 条例第9号

(平成30年3月26日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第4章
沿革情報
平成30年3月26日 条例第9号