○室戸市山村留学支援住宅設置及び管理条例
平成29年12月22日
条例第23号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、室戸市山村留学支援住宅(以下「住宅」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置の目的)
第2条 住宅は、本市の山村留学制度実施小中学校(第6条において「学校」という。)に就学を希望する児童生徒及びその家族(以下「山村留学世帯」という。)の住居の用に供することにより、山村留学を支援するとともに、中山間地域への移住促進及び交流の活性化を図ることを目的として設置する。
(名称及び位置)
第3条 住宅の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
中川内山村留学支援住宅 | 室戸市羽根町甲1988番地 |
(使用期間)
第4条 住宅の使用期間は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めた場合は、これを延長することができる。
(1) 山村留学世帯が、情報収集等のため短期間使用する場合(以下「短期使用」という。) 1日以上28日以内
(2) 山村留学世帯が、一般の住宅や公営住宅に入居できるまでの中長期間使用する場合(以下「中長期使用」という。) 2月以上2年以内
(使用料)
第5条 住宅の使用料は、次のとおりとする。
短期使用 | 日額1,020円 |
中長期使用 | 月額10,000円 |
(使用者の要件)
第6条 住宅を使用することができる者は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でない者であって、次の各号に掲げるいずれかの要件を満たすものとする。
(1) 住宅を短期使用する者(以下「短期使用者」という。)は、現に市内に住所を有していない者であって、山村留学の情報収集や地域との交流を目的とする者及びその家族
(2) 住宅を中長期使用する者(以下「中長期使用者」という。)は、現に市内に住所を有していない者で、学校が受入れ可能と認めた山村留学世帯であって、住居に困窮していることが明らかな者
(3) その他市長が特に必要と認める者
(短期使用に係る使用料の納付)
第7条 短期使用者は、使用料を前納しなければならない。ただし、やむを得ない事情により市長が特に認めた場合は、この限りでない。
(短期使用の申請及び許可)
第8条 短期使用を希望する者は、市長に使用申請をしなければならない。
2 市長は、前項の申請があったときはこれを審査し、適当と認めたときは、これを許可するものとする。この場合において、市長は、住宅の管理上必要があると認めるときは、住宅の使用に関し条件を付すことができる。
3 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その使用を停止し、又は使用の許可を取り消すことができる。
(1) 住宅における秩序を乱し、又は公益を害するおそれがあるとき。
(2) 住宅の設備、備品等を損傷するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、使用させることが住宅の管理上支障があるとき。
(中長期使用者の公募)
第9条 市長は、中長期使用者について、次の各号に掲げる方法のうち2以上の方法により公募を行うものとする。
(1) 市のホームページ
(2) 市の広報紙
(3) 市庁舎その他市の区域内の適当な場所における掲示
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が適当と認める方法
2 市長は、前項の公募にあたっては、住宅の名称、規格、使用料、申請方法その他必要な事項を示して行うものとする。
(中長期使用の申請及び許可)
第10条 中長期使用を希望する者は、市長に使用申請をしなければならない。
2 市長は、前項の申請があったときはこれを審査し、適当と認めたときは、これを許可するものとする。この場合において、市長は、住宅の管理上必要があると認めるときは、住宅の使用に関し条件を付すことができる。
3 前項の許可を受けた者は、市長と住宅の賃貸借契約を締結し、入居指定日までに入居しなければならない。
(中長期使用に係る使用料の納付)
第11条 中長期使用者は、入居した日から当該住宅の明渡しの日までの間、毎月月末(月の途中で当該住宅を明け渡した場合にあっては、当該明渡しの日)までに、その月分の使用料を納付しなければならない。
2 中長期使用者が新たに住宅に入居した場合又は当該住宅を明け渡した場合において、当該中長期使用者が入居し、又は明渡しの日の属する月の使用期間が1月に満たないときは、その月分の使用料は、日割計算によるものとする。
3 中長期使用者が正当な手続きを経ないで当該住宅を立ち退いた場合にあっては、市長が認定した日をもって、当該中長期使用者が当該住宅を明け渡した日とする。
(中長期使用者の費用負担)
第12条 住宅の修繕に要する費用は、市の負担とする。ただし、次の各号に掲げる費用を除く。
(1) 畳の表替え
(2) 襖、壁紙の張替え
(3) 破損したガラスの取替え等軽微な修繕
(4) 給水栓等の修繕
(5) その他付帯施設の構造上重要でない部分の修繕
2 次の各号に掲げる費用については、中長期使用者の負担とする。
(1) 電気、ガス及び水道使用料等の光熱水費
(2) 汚物及びじんかいの処理等に係る費用
(3) 前項の規定により、市がその費用を負担すべきもの以外の住宅の修繕に要する費用
(明渡し請求等)
第13条 市長は、中長期使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 不正の手段によって入居したとき。
(2) 使用料を3月以上滞納したとき。
(3) 住宅を故意に滅失し、又は破損したとき。
(5) 中長期使用者が第6条に規定する暴力団員であることが判明したとき又は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する団体への利益につながる行為が判明したとき。
2 前項の請求を受けた中長期使用者は、速やかに当該住宅を明け渡さなければならない。
(損害賠償)
第14条 短期使用者及び中長期使用者(以下「住宅の使用者」という。)は、自己の責めに帰すべき事由により住宅の建物及び設備を損傷又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(迷惑行為等の禁止)
第15条 住宅の使用者は、許可の条件及び市長の指示に従い、常に善良な使用者として注意を払い、当該住宅の周辺環境を乱し、又は他の者に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。
(転貸等の禁止)
第16条 住宅の使用者は、当該住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。
(目的外使用)
第17条 住宅の使用者は、当該住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りではない。
(原状回復の義務)
第18条 住宅の使用者は、住宅の使用を終了したときは、直ちに原状回復しなければならない。
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成30年3月1日から施行する。
附 則(令和元年条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 第1条から第18条までの規定による改正後の条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用又は利用に係る使用料又は利用料金について適用し、同日前の使用又は利用に係る使用料又は利用料金については、なお従前の例による。