○室戸市チャレンジショップ事業費補助金交付要綱
平成29年6月5日
告示第85号
(趣旨)
第1条 この要綱は、室戸市補助金交付規則(平成13年規則第15号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、室戸市チャレンジショップ事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 市は、人口減少や消費者の購買行動の多様化などにより、室戸市内の商業が大変厳しい状況に置かれていることから、室戸市内の商店街及び商業が集積している地域(以下「商店街等」という。)の空き店舗を活用した新規創業希望者(以下「チャレンジャー」という。)の育成及び出店を支援することによって、商店街等のにぎわいの創出と周辺住民の利便性の確保を図るとともに、室戸市内の各地域における商業組織の維持・活性化につなげることを目的として、予算の範囲内で補助金を交付する。
(1) チャレンジショップの運営
(2) チャレンジショップに出店し、その店舗を経営するチャレンジャーの募集及び育成
(3) チャレンジャーのチャレンジ期間終了後の商店街等への出店支援
(4) チャレンジショップを活用して行う商店街等の活性化を図る事業
(補助事業者、補助対象経費、補助率及び補助限度額)
第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助事業者」という。)、補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)、補助率及び補助限度額は、別表に掲げるとおりとする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、室戸市チャレンジショップ事業費補助金交付申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 補助事業者は、前項の規定による補助金交付申請書の提出に当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、補助金の交付申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかでない場合は、この限りでない。
2 市長は、前項の規定による通知に際して、必要な条件を付することができる。
(補助金の変更申請)
第7条 補助事業者は、補助金の交付決定を受けた補助事業について、次に掲げるいずれかの事項の変更をしようとするときは、室戸市チャレンジショップ事業費補助金変更交付申請書(別記様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1) 補助金額等の変更(補助金額の20パーセントを超えない範囲で減額しようとする場合及び補助対象経費の区分ごとに20パーセントを超えない範囲で経費の配分を変更しようとする場合を除く。)
(2) 前号に掲げる場合のほか、事業内容の重要な部分に関する事項であって、市長が変更手続を要すると認めたもの(必要に応じて市長に事前協議をすること。)
(補助事業の中止又は廃止)
第8条 補助事業者は、補助事業の中止又は廃止をしようとするときは、あらかじめ室戸市チャレンジショップ事業費補助金中止(廃止)承認申請書(別記様式第5号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(補助の条件)
第9条 補助金の交付の目的を達成するため、補助事業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 補助金は、補助目的以外に使用してはならない。
(2) 市長が必要と認めるときは、関係書類等の検査及び補助事業の遂行状況についての実地検査を受けなければならない。
(3) 室戸市監査委員が必要と認めるときは、いつでもその監査を受けなければならない。
(4) 補助事業者は、当該補助事業に係る収入及び支出に関する帳簿並びに収入及び支出を証する書類を整備し、補助事業の終了の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(5) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に沿って、効率的な運用を図らなければならない。
(7) 市長は、施設財産等を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け又は担保に供することを承認しようとするときは、その交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を市に納付すべきことを命ずることができる。
(状況報告)
第10条 補助事業者は、補助事業実施年度の9月30日現在における補助事業の遂行状況について、室戸市チャレンジショップ事業費補助金に係る補助事業の遂行状況報告書(別記様式第7号)を10月15日までに市長に提出しなければならない。
2 補助事業者は、第5条第2項ただし書の規定により補助金の交付を申請した場合は、前項の実績報告書の提出に当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかになったときは、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
3 補助事業者は、第5条第2項ただし書の規定により補助金の交付を申請した場合であって、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が確定したときは、その金額を室戸市チャレンジショップ事業費補助金に係る消費税仕入控除税額等報告書(別記様式第9号)により速やかに市長に報告しなければならない。この場合において、市長は、当該報告を受けて、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全額又は一部の返還を命ずることができる。
(補助金の支払)
第13条 市長は、前条第2項の規定による補助金交付請求書を受理したときは、速やかに当該補助事業者に補助金を支払うものとする。
2 市長は、補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、概算払をすることができる。
(暴力団等の排除)
第14条 市長は、補助事業者が室戸市の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成25年規則第31号)第2条第2項第5号に規定する排除措置対象者(次条において「排除措置対象者」という。)に該当すると認めるときは、補助金の交付を行わないものとする。
(補助金の交付決定の取消し等)
第15条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、市長は、補助事業者がすでに補助金の全部又は一部を受領済であるときは、期限を定めてその返還をさせるものとする。
(1) 虚偽又は不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 法令等に違反したとき。
(4) 排除措置対象者に該当すると認めたとき。
(5) その他補助事業の実施に関して市長の指示に従わないとき。
3 前項の規定による通知を受けた補助事業者は、補助金の返還を命じられ、これを期限までに納付しなかったときは、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じて、未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を同時に納付しなければならない。
4 前3項の規定は、補助事業が完了した後においても適用されるものとする。
(情報公開)
第16条 市長は、補助事業に関して、室戸市情報公開条例(平成13年条例第1号)に基づく開示請求があった場合は、同条例第8条第1項の規定による不開示情報以外の情報は、原則として開示するものとする。
(委任)
第17条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成29年度の補助金から適用する。
附 則(平成30年告示第19号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱による改正後の規定は、平成30年4月1日以後に着手した補助事業から適用し、同日前に着手した補助事業については、なお従前の例による。
附 則(平成31年告示第49号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年告示第46号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の規定は、この要綱の施行の日以後に着手する補助事業から適用し、同日前に着手した補助事業については、なお従前の例による。
別表(第4条関係)
補助事業者 | 補助対象経費 | 補助率 補助限度額 | 備考 |
室戸市商工会(市税及び県税の滞納がないこと。) | チャレンジショップの運営等に係る職員の賃金、社会保険料等の法定福利費、使用料及び賃借料、役務費、委託料、消耗品費、光熱水費、印刷製本費、修繕費並びに旅費 | 【補助率】 10分の10 【補助限度額】 400万円 | 補助対象経費に補助率を乗じて得た額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。 |