○室戸市農山漁村振興交付金事業貸付金貸付規則

平成29年4月28日

規則第21号

(目的)

第1条 この規則は、農山漁村集落の活性化に資する活動を支援し、活力と魅力ある地域づくりの推進及び地域全体の存続に寄与するために、農山漁村振興交付金事業(農山漁村振興交付金実施要綱(平成28年4月1日付け27農振第2325号農林水産事務次官依命通知)に定める事業。以下「交付金事業」という。)に取り組む地域協議会に対し資金を貸し付けることについて必要な事項を定めることにより、円滑な事業の実施を図ることを目的とする。

(貸付対象者)

第2条 前条の規定による農山漁村振興交付金事業貸付金(以下「貸付金」という。)の貸付先は、交付金事業を行う団体(以下、「実施団体」という。)とする。

(貸付金の限度額、利息及び期間)

第3条 貸付金の限度額、利息及び期間は、次のとおりとする。

(1) 貸付金の限度額 8,000,000円

(2) 利息 無利子

(3) 期間 貸付けの決定があったときから貸付けを実行した年度内(市の出納整理期間を含む。)

(貸付けの申請)

第4条 実施団体は、貸付金の貸付けを受けようとするときは、別記様式第1号による貸付申請書を市長に提出しなければならない。

(貸付けの決定)

第5条 市長は、前条の申請があったときは、速やかにこれを審査のうえ、貸付けの可否を決定し、適当と認めたときは、別記様式第2号による貸付決定通知書を実施団体に通知するものとする。

(貸付金の管理)

第6条 実施団体は、実施団体が別に定める会計処理規程に従い、貸付金を適正に管理しなければならない。

2 市は、貸付金の使途の確認を図るため、実施団体が次条の貸付金の返還を行うまでの間、事業の状況等につき必要に応じて調査を行い、又は実施団体に報告を行わせることができる。

(貸付金の返還)

第7条 実施団体は、貸付実行のあった年度内(市の出納整理期間を含む。)に貸付金を市に返還するものとする。

(貸付けの停止)

第8条 市長は、実施団体が指示に従わない場合は、期間の途中において貸付けを停止し、返還を求めることができる。

(委任)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

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室戸市農山漁村振興交付金事業貸付金貸付規則

平成29年4月28日 規則第21号

(平成30年12月20日施行)