○室戸市子ども・子育て支援保育料減免取扱要綱

平成29年4月1日

告示第60号

(趣旨)

第1条 この要綱は、室戸市の保育所等に入所している児童を養育する世帯に係る保育料の減免(以下「減免」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 児童 18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある者をいう。

(2) 保育所等 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項に規定する特定教育・保育施設又は同法第29条第1項に規定する特定地域型保育をいう。

(事業区分及び対象児童等)

第3条 減免の事業区分、対象児童及び減免の内容については、次のとおりとする。

事業区分

対象児童

減免の内容

多子世帯保育料軽減事業

下記の全ての要件を満たす世帯において、最年長の児童から2人目以降に該当する入所児童

(1) 室戸市に住所を有し、生計を一にする児童等を2人以上養育していること。

(2) 保育料の滞納がないこと。

全額

明るい未来づくり事業

多子世帯保育料軽減事業の対象児童とならない児童

全額

(減免の申請)

第4条 保育料の減免を受けようとする者は、室戸市子ども・子育て支援保育料減免申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(減免の決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査のうえ、減免の可否を決定し、室戸市子ども・子育て支援保育料減免決定(却下)通知書(別記様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(基準日)

第6条 減免の基準日は、保育所等の利用の開始の日とする。ただし、第3条に規定する要件を満たした日が年度の途中であるときは、当該要件を満たした日の属する月の初日とする。

(決定の取消し)

第7条 市長は、第5条により減免の決定を受けたものが、次の各号のいずれかに該当するときは、当該決定を取り消し、減免された保育料の返還を求めることができる。

(1) 虚偽の申請をしたとき。

(2) 第3条に規定する対象児童の要件に該当しなくなったとき。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、保育料の減免に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年告示第26号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年告示第15号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、第1条から第146条までの規定による改正前の要綱等に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年告示第27号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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室戸市子ども・子育て支援保育料減免取扱要綱

平成29年4月1日 告示第60号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成29年4月1日 告示第60号
平成30年3月28日 告示第26号
令和4年2月28日 告示第15号
令和5年3月23日 告示第27号