○室戸市新生児聴覚検査事業実施要綱
平成29年3月28日
告示第34号
(目的)
第1条 この要綱は、新生児期の聴覚障害を早期に発見し、できるだけ早い段階で適切な措置を講じられるようにすることを目的として、室戸市新生児聴覚事業(以下「事業」という。)を実施することについて必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、室戸市(以下「市」という。)とする。ただし、事業の実施に当たって必要な業務については、室戸市長(以下「市長」という。)は、新生児聴覚検査(以下「検査」という。)を行う医療機関(以下「実施医療機関」という。)その他関係機関に委託して行うことができる。
(検査対象者)
第3条 検査の対象となる者(以下「検査対象者」という。)は、出産時において本市の住民基本台帳に記録されている妊婦が平成29年4月1日以降に出産した新生児(第7条第3項に規定する特別な事情により出産後の入院期間中に検査を実施できない場合で新生児期を経過したときは、1歳に達する日までの子ども)とする。
(受診票の交付)
第4条 市長は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第15条の規定による妊娠の届出があったときは当該届出者に、同法第16条第1項の規定による母子健康手帳の交付を受けた妊婦が市内に転入したときは当該妊婦に対し、所定の新生児聴覚検査受診票(以下「受診票」という。)を交付するものとする。
(実施医療機関)
第5条 実施医療機関は、市長と新生児聴覚検査事業委託契約書(以下「委託契約書」という。)に基づき検査の委託契約を締結した高知県内の分娩を取り扱う医療機関とする。
(受診の手続)
第6条 検査を受けようとする検査対象者の保護者は、受診票に関係書類を添えて、実施医療機関に提出しなければならない。
2 前項の規定による受診票の提出があったときは、検査対象者の保護者から市長に対して事業の利用の申込みがあったものとする。
(検査の実施方法等)
第7条 検査は、検査対象者に対して自動聴性脳幹反応(AABR)により実施する。
2 検査の回数は、1回とする。ただし、検査結果により再検査を要する場合に限り、2回目の検査を実施するものとする。
3 検査対象者は、出生後の入院期間中に検査を受診するものとし、特別な事情により当該入院期間中に受診できない場合は、退院後できるだけ早い時期に受診するものとする。この場合において、検査対象者が1歳に達する日を超えて受診することはできない。
4 再検査の結果により精密検査を要する場合は、実施医療機関は、検査対象者を精密検査を行うことができる高知大学医学部附属病院に紹介するとともに、市長に連絡するものとする。
2 助成金の額は、受診費用又は委託契約書に規定する検査費用のいずれか少ない方の額を限度とし、予算の範囲内において市長が必要と認める額とする。
(1) 検査日、検査方法(検査機器)及び検査結果を確認できるもの(母子健康手帳に記載されている場合は、その写し)
(2) 受診費用を確認できる領収書、診療明細書の写し等
(助成金の返還)
第9条 市長は、偽りその他不正の手段により助成金の支給を受けた者に対し、当該助成金の全部又は一部の返還を命じることができる。
(禁止事項)
第10条 第6条に定める受診票は第三者に譲渡し、貸与し、又は担保に供してはならない。
(暴力団の排除)
第11条 市長は、本事業の助成対象者が室戸市の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成25年規則第31号)第2条第2項第5号に規定する排除措置対象者(以下「排除措置対象者」という。)に該当すると認めるときは、受診費用の助成を行わないものとする。
2 市長は、本事業の助成対象者が排除措置対象者に該当すると認めたときは、当該排除措置対象者に係る受診費用の助成の決定を取り消すことができる。この場合において、市長は、本事業の助成対象者がすでに受診費用の全部又は一部を受領済であるときは、期限を定めてその返還をさせるものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
(受診票の交付に関する特例)
2 第4条の規定にかかわらず、この要綱の施行日前に妊娠の届出を行った者又は母子保健手帳の交付を受けて本市へ転入した妊婦については、市長が別に定める方法により、受診票を交付する。
附則(令和4年告示第15号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、第1条から第146条までの規定による改正前の要綱等に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。