○室戸市まちづくり条例

平成29年3月24日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、市民参画と協働によるまちづくりに関する基本的な事項を定めるとともに、市民、市議会及び市の役割、責務等を明らかにし、市民の知恵や力を活かすことにより、地域社会の発展を図ることを目的とします。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるものとします。

(1) 市民とは、市内に住所を有する人、市内で働く人、市内で学ぶ人、市内で活動する人及び団体並びに市内で事業を営む人をいいます。

(2) 地域コミュニティとは、地域をよりよくすることを目的に形成されたつながり、常会等の組織又は集団のことをいいます。

(3) 事業者とは、市内で事業を営む企業及び事業者(団体、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人等を含む。)をいいます。

(4) 市とは、市長及びその他の執行機関をいいます。

(5) 市政とは、市が行う自治の活動をいいます。

(6) 参画とは、市民が市政及び地域のまちづくりに主体的に参加し、行動することをいいます。

(7) 協働とは、市民、市議会及び市が、互いを理解し、尊重し、対等な立場で連携して課題に取り組むことをいいます。

(8) まちづくりとは、一人ひとりの知恵や力を合わせて、住みよい豊かな地域社会をつくるための取組及び活動のことをいいます。

(条例の位置づけ)

第3条 この条例は、室戸市の自治に関する最高規範であり、市民、市議会及び市は、この条例を遵守するものとします。

2 市は、他の条例及び規則等の制定、改廃及び運用、各種計画の策定に当たっては、この条例に定める内容を最大限に尊重し、整合を図ります。

(基本理念)

第4条 この条例の目的を達成するため、次に掲げることを基本理念とします。

(1) 市民は、自治の主役であり、主権は市民にあります。

(2) 市民、市議会及び市は、対等な立場で役割分担を意識しながら、意見を交わしあい、それぞれがまちづくりに主体的かつ積極的に関わっていくものとします。

(3) まちづくりは、市民参画及び市民、市議会及び市の相互の信頼関係に基づく協働を基本として、推進していくものとします。

(4) 本市の自然、歴史及び文化を大切にし、次代に継承するとともに、地域の資源を活用して、個性豊かなまちづくりを進めるものとします。

(市長の役割と責務)

第5条 市長は、室戸市の代表として、市民の信託に応え、市民全体の福祉の向上のため、公平、公正かつ誠実に市政を執行する役割を果たします。

2 市長は、自己の研さんに努めるとともに、職員を適切に指揮監督し、効果的な行政運営を行います。

3 市長は、政策課題に的確に対応できる能力を持った職員を育成するとともに、効率的かつ機能的な組織を編成します。

(市議会の役割と責務)

第6条 市議会は、市民の意見、要望を的確に把握するとともに、市政の調査及び監視機能を果たし、必要な政策を提案する役割を果たします。

2 市議会は、議会活動について市民への情報提供を図るとともに、市民が議会の活動に参加できるよう、公平、公正な開かれた議会運営を行うものとします。

3 市議会は、市民生活に大きな影響を及ぼす重要議題に関する賛否とその理由を開示します。

(市の役割と責務)

第7条 市は、市政等を適切に執行する役割を果たします。

2 市は、市政に関する情報を公開し、市民に対し説明責任を果たします。

3 市は、市民の意見等を尊重した行政運営を行うため、市民の参加機会の充実を図ります。

(市職員の役割と責務)

第8条 市職員は、市民の福祉の向上を目指して、公平、公正かつ誠実に職務を遂行する役割を果たします。

2 市職員は、自己の研さんにより職務能力を向上させるとともに、所属を超えて連携を図り、政策課題に迅速かつ的確に対応します。

3 市職員は、市民との信頼関係づくりに努めるとともに、市民と連携して職務を遂行します。

4 市職員は、職務に支障のない限り、積極的に地域社会の活動に参加するよう努めます。

(市民の役割と責務)

第9条 市民は、市政に関する情報を積極的に取得し、市政に参加するよう努めます。

2 市民は、自治及び地域づくりの担い手として、知恵や力をまちづくりのために発揮します。

(事業者の役割と責務)

第10条 事業者は、社会的責任を認識し、地域との調和を図るとともに、暮らしやすいまちづくりに参加するよう努めます。

(総合振興計画)

第11条 市は、この条例の理念にのっとり、まちづくりにおいて最も基本となる総合計画(以下「総合振興計画」という。)を策定し、計画的かつ適正な行政運営を行います。

(行政評価)

第12条 市は、効率的かつ効果的な市政運営を行うため、総合振興計画に基づく事務事業について、行政評価を行い、施策の見直し及び予算の編成に反映するとともに、その結果の公表と市民の意見を直接聴く機会を設けるよう努めます。

(財政運営)

第13条 市は、財源を効率的かつ効果的に活用し、財政の健全性を確保するとともに、持続可能な財政運営に努めます。

2 市は、予算の内容や財政状況を市民に公表し、透明性の確保に努めます。

(情報の公開及び共有)

第14条 市は、市民参加を推進するため、室戸市情報公開条例(平成13年条例第1号)に定めるところにより、保有する情報を公開するとともに、市民に必要な情報を積極的に提供します。

2 市民、市議会及び市は、情報の共有に努めます。

(市民参画)

第15条 市は、市民が総合振興計画及びその他の諸計画の策定、実施並びに評価の各段階に参画する権利を保障するため、審議会等への市民委員の公募、内容の公開、意見公募等の実施に努めます。

2 市は、前項に規定する参加機会において出された意見等について総合的に検討し、その結果と理由を公表します。

(地域コミュニティ)

第16条 市民は、自治及び地域づくりの担い手となる地域コミュニティの重要性を認識し、その活動に参加するよう努めます。

2 市は、地域コミュニティの自主性を尊重し、連携を図るとともに、その活動を必要に応じて支援します。

(危機管理)

第17条 市は、災害等から市民の生命、身体及び財産を守るために、市民、関係機関との連携、協力及び相互支援による危機管理体制の構築に努めます。

2 市民は、災害等の発生において、自分たちの生命は自分たちで守ることを基本に、自分たちの果たす役割を認識し、ともに協力して、災害に強い地域づくりに努めます。

(環境保全)

第18条 市民、市議会及び市は、この美しい自然環境を将来にわたって引き継いでいくことができるよう、環境保護や景観の保全に努めます。

2 事業者は、関係する法令及び条例等を守り、景観の保全と自然との調和を図るとともに、市が実施する施策に積極的に協力するものとします。

(条例の見直し)

第19条 市は、社会、経済等の情勢の変化によって、この条例を改正する必要が生じた場合は、この条例の理念を踏まえ、市民の意見を反映しながら見直しを行います。

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

室戸市まちづくり条例

平成29年3月24日 条例第1号

(平成29年4月1日施行)