○室戸市企業誘致推進奨励金交付要綱

平成20年3月31日

告示第24号

(趣旨)

第1条 この要綱は、室戸市企業誘致推進条例(平成19年条例第33号。以下「条例」という。)第6条に規定する奨励金の交付について、室戸市企業誘致推進条例施行規則(平成20年規則第19号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この要綱において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(交付申請)

第3条 規則第9条第1項による奨励金の交付申請は、固定資産税の課税年度ごとにこれを行わなければならない。

2 規則第9条第1項の企業誘致推進奨励金交付申請書には、次に掲げる関係書類を添付しなければならない。

(1) 条例第4条第3号に規定する新規雇用従業者が確認できる書類

(2) 納税証明書

(3) その他市長が必要と認めるもの

(対象要件)

第4条 奨励金は、誘致企業が事業所を新設又は増設し、当該事業所に係る土地、家屋及び償却資産に賦課された年度の固定資産税の全額を納付期限内に完納している場合に限り、これを交付することができる。

(奨励金の算定)

第5条 奨励金の額は、条例第6条及び規則第14条の規定により算定した額とする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、奨励金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年告示第133の2号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成28年告示第120号)

この要綱は、公布の日から施行する。

室戸市企業誘致推進奨励金交付要綱

平成20年3月31日 告示第24号

(平成28年9月26日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・労政
沿革情報
平成20年3月31日 告示第24号
平成27年12月18日 告示第133号の2
平成28年9月26日 告示第120号