○室戸市たすけあい・さわやかサポーター養成事業実施要綱

平成28年9月9日

告示第116号

(目的)

第1条 この要綱は、高齢者の個別の生活ニーズに応える仕組みを安定的かつ継続的に構築するため、市民の主体性に基づき運営される介護予防活動及び新たな住民参加サービスの担い手として室戸市たすけあい・さわやかサポーターを養成することを目的とする。

(実施主体)

第2条 室戸市たすけあい・さわやかサポーター養成事業(以下「事業」という。)の実施主体は、室戸市とする。ただし、市長は、事業の全部又は一部を、地域の高齢者の実情を十分に把握し、総合的な相談支援について実績のある法人等に委託することができる。

(事業内容)

第3条 事業の内容は、次の各号に掲げるとおりとし、その取組は当該各号に定めるところによる。

(1) たすけあい・さわやかサポーター養成研修(以下「養成研修」という。)の実施 福祉及び介護に関する知識並びに技術をもち、介護予防活動又は高齢者への生活・介護支援サービスを行うサポーターを養成する。

(2) 高齢者の生活を支えるシステムの構築 生活・介護支援サービスの実践につなげるため、養成研修を修了した者(以下「修了者」という。)に対して継続的な支援を実施する。

(養成研修の実施)

第4条 市長又は第2条ただし書の規定により委託を受けた者(以下「委託事業者」という。)は、養成研修の実施に当たっては、活動現場での実習等により理解を深め、実践力を身に付けることを目的として、講義及び演習を一体的に行うものとする。

(対象者)

第5条 養成研修の対象となる者は、市内に住所を有する者とする。

(修了者)

第6条 市長は、修了者に研修修了証を発行し、修了者に関する記録簿を作成するものとする。

(修了に関する特例)

第7条 市長は、あらかじめ市長が指定する他団体等が実施する福祉及び介護に関する研修を受講した者に対し、養成研修の一部のカリキュラムの受講を免除することができる。この場合においても、第6条の研修修了証を発行し、記録簿に登載するものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

室戸市たすけあい・さわやかサポーター養成事業実施要綱

平成28年9月9日 告示第116号

(平成28年9月9日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成28年9月9日 告示第116号