○室戸市食のイベント等事業費補助金交付要綱
平成28年8月25日
告示第107号
(趣旨)
第1条 この要綱は、室戸市補助金交付規則(平成13年規則第15号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、室戸市食のイベント等事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 市は、室戸の特産品など地域の資源を有効活用した室戸市食のイベント等を支援し、観光産業の持続的な発展に寄与することを目的として、市内で活動する団体等に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。
(事業実施主体)
第3条 補助金の交付の対象となる団体等は、市内に活動拠点を有し、市内に在住する個人又は団体等で構成され、定款、規約、会則等の定めにより現に活動を行い、組織として成り立っている概ね10名以上の実行委員会等とする。
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 市との共催事業であること。
(2) 室戸の地域資源や地域特性を活用した食に関するイベントで、本市の地域振興及び交流人口の拡大につながると市長が認めるもの。
(3) 単なる物品販売や営利を目的とするものでないこと。
(4) 特定の受益者を対象としないものであること。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表に定めるとおりとする。
(補助金の額等)
第6条 補助金の額は、補助対象経費の10分の10以内とし、1,000円未満の端数を生じた場合は、当該端数を切り捨てるものとする。ただし、1年度1団体につき1事業を限度とし、200万円を上限とする。
(1) 事業計画書及び収支予算書
(2) 団体の構成員名簿
(3) 団体の定款、規約、会則等の写し
(4) その他市長が必要と認める書類
(1) 事業実績調書
(2) 写真など事業実績や成果がわかるもの
(3) 収支精算書
(4) 事業に要した経費の内容がわかる書類
(5) その他市長が必要と認める書類
(帳簿等の整備、保管)
第9条 補助事業者は、当該補助事業に係る収入及び支出に関する帳簿並びに収入及び支出を証する書類を整備し、補助事業実施年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(暴力団等の排除)
第10条 市長は、申請者が室戸市の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成25年規則第31号)第2条第2項第5号に規定する排除措置対象者(以下「排除措置対象者」という。)に該当すると認めるときは、補助金の交付を行わないものとする。
2 市長は、補助事業者が排除措置対象者に該当すると認めたときは、当該排除措置対象者に係る補助金の交付の決定を取り消すことができる。この場合において、市長は、補助事業者がすでに補助金の全部又は一部を受領済であるときは期限を定めてその返還をさせるものとする。
(情報公開)
第11条 市長は、補助事業又は補助事業者に関して、室戸市情報公開条例(平成13年条例第1号)に基づく開示請求があった場合は、同条例第8条の規定による不開示項目以外の項目は、原則として開示を行うものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
費目 | 補助対象経費 |
消耗品費・備品購入費 | 事務用消耗品、事業実施に必要な消耗品・備品 (10万円以上の物品購入経費は対象外とする。) |
旅費 | 協力者、出演者等の交通費 |
印刷製本費 | 会議資料、プログラム、記録写真等にかかる印刷製本費 |
食料費 | イベント用材料費、出演者等食事代及びお茶代 |
通信運搬費 | 郵便代、大道具・小道具等の運搬費 |
保険料 | 参加者、スタッフ等保険料 |
報償費 | 出演料、謝礼、賞金、賞品代等 |
燃料費 | イベントに使用する車両の燃料費 |
広告宣伝費 | ポスター、チラシ、立看板等制作費 |
手数料 | クリーニング代、チラシ折込料、販売手数料等 |
委託料 | 会場設営、音響オペレーター委託料、警備委託料等 |
使用料 | 著作権使用料、施設使用料等 |
賃借料 | 車両・機器・機具装置等借上料 |
その他 | その他事業のために必要な経費で、市長が必要かつ適切と認めたもの(個別に経費の内容を審査する。) |