○室戸市職員の退職管理に関する規則

平成28年4月1日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条の2及び第60条第4号から第7号までの規定に基づき、職員(法第38条の2第1項に規定する職員及び室戸市立の学校に勤務する地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第37条第1項に規定する県費負担教職員(以下「県費負担教職員」という。)をいう。以下同じ。)の退職管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(離職前5年間に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者)

第2条 法第38条の2第1項の離職前5年間に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者として規則で定めるものは、再就職者(同項に規定する再就職者をいう。以下同じ。)が離職前5年間に就いていた職が廃止された場合における当該再就職者が当該職に就いていた時に担当していた職務を担当している役職員(同項に規定する役職員をいう。以下同じ。)が属する地方公共団体の執行機関の組織等(同項に規定する地方公共団体の執行機関の組織等をいう。以下同じ。)(当該再就職者が当該職に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等を除く。)に属する役職員とする。

(子法人)

第3条 法第38条の2第1項の国家公務員法(昭和22年法律第120号)第106条の2第1項に規定する子法人の例を基準として規則で定めるものは、一の営利企業等(法第38条の2第1項に規定する営利企業等をいう。以下同じ。)が株主等(株主若しくは社員又は発起人その他の法人の設立者をいう。以下この条において同じ。)の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成17年法律第86号)第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下この条において同じ。)の総数の100分の50を超える数の議決権を保有する法人とし、一の営利企業等及びその子法人(法第38条の2第1項に規定する子法人をいう。以下この条において同じ。)又は一の営利企業等の子法人が株主等の議決権の総数の100分の50を超える数の議決権を保有する法人は、これらの営利企業等の子法人とみなす。

(退職手当通算法人)

第4条 法第38条の2第2項の規則で定める法人は、地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。第9条において同じ。)及び室戸市職員の公益的法人等への派遣等に関する条例(平成19年条例第27号)第2条第1項に掲げる法人とする。

(退職手当通算予定職員)

第5条 法第38条の2第3項の規則で定める者は、退職手当通算法人(同条第2項に規定する退職手当通算法人をいう。以下この条において同じ。)の役員又は退職手当通算法人に使用される者となるため退職した場合に室戸市職員の退職手当に関する条例(昭和38年条例第18号)の規定による退職手当の支給を受けないこととされている者とする。

(内部組織の長に準ずる職)

第6条 法第38条の2第4項の地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項に規定する普通地方公共団体の長の直近下位の内部組織の長の職に準ずる職であって規則で定めるものは、次に掲げる職員が就いている職とする。

(1) 室戸市一般職の職員の給与に関する条例(昭和34年条例第7号)別表第1行政職給料表の6級の欄に掲げる給与の支給を受ける職員(課長を除く。)

(2) 室戸市立の学校の校長及び教頭

(内部組織の長等の職に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者)

第7条 法第38条の2第4項の地方自治法第158条第1項に規定する普通地方公共団体の長の直近下位の内部組織の長又は前条に規定する内部組織の長に準ずる職(以下「内部組織の長等の職」という。)に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者として規則で定めるものは、再就職者が離職した日の5年前の日より前に就いていた内部組織の長等の職が廃止された場合における当該再就職者が当該内部組織の長等の職に就いていた時に担当していた職務を担当している役職員が属する地方公共団体の執行機関の組織等(当該再就職者が当該内部組織の長等の職に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等を除く。)に属する役職員とする。

(在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者)

第8条 法第38条の2第5項の規則で定めるものは、再就職者が離職前に就いていた職が廃止された場合における当該再就職者が当該職に就いていた時に担当していた職務を担当している役職員が属する地方公共団体の執行機関の組織等(当該再就職者が当該職に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等を除く。)に属する役職員とする。

(地方公共団体等の事務又は事業と密接な関連を有する業務)

第9条 法第38条の2第6項第1号の規則で定める業務は、地方独立行政法人又は室戸市職員の公益的法人等への派遣等に関する条例第2条第1項に掲げる法人が行う業務とする。

(行政庁等への権利行使等に類する場合)

第10条 法第38条の2第6項第2号の規則で定める場合は、法令に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき処分がされていないと思料するときに、当該処分をする権限を有する行政庁に対し、その旨を申し出て、当該処分をすることを求める場合とする。

(再就職者による依頼等により公務の公正性の確保に支障が生じないと認められる場合)

第11条 法第38条の2第6項第6号の規則で定める場合は、同号の要求又は依頼に係る職務上の行為が電気、ガス又は水道水の供給その他これらに類する継続的給付として室戸市長(以下「市長」という。)が別に定めるものを受ける契約に関する職務その他役職員の裁量の余地が少ない職務に関するものである場合とする。

(再就職者による依頼等の承認の手続)

第12条 法第38条の2第6項第6号の任命権者(室戸市立の学校に勤務する県費負担教職員にあっては、室戸市教育委員会。以下この条及び第17条において同じ。)の承認(以下この条において「依頼等の承認」という。)を得ようとする再就職者は、次に掲げる事項を記載した別記様式第1号による申請書を任命権者に提出しなければならない。

(1) 氏名

(2) 生年月日

(3) 離職時の職名

(4) 離職年月日

(5) 現にその地位に就いている営利企業等の名称

(6) 現にその地位に就いている営利企業等の業務内容

(7) 離職前5年間(内部組織の長等の職に就いていた場合にあっては、これらの職に就いていた期間を含む。)の在職状況及び職務内容

(8) 当該依頼等の承認の申請に係る地方公共団体の執行機関の組織等の職員又は特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人をいう。)の役員(第2条に規定するものを含む。)の職名及びその職務内容

(9) 当該依頼等の承認の申請に係る法第38条の2第6項第6号の要求又は依頼の対象となる契約等事務(法第38条の2第1項に規定する契約等事務をいう。)

(10) 当該依頼等の承認の申請に係る法第38条の2第6項第6号の要求又は依頼の内容

(11) 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき事項

(部長又は課長に相当する職)

第13条 条例第2条に定める法第38条の2第8項の国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第21条第1項に規定する部長又は課長の職に相当する職として規則で定めるものは、次に掲げる職員とする。

(1) 室戸市一般職の職員の給与に関する条例別表第1行政職給料表の5級の欄に掲げる給与の支給を受ける職員

(2) 室戸市一般職の職員の給与に関する条例別表第1の2医療職給料表の5級の欄に掲げる給与の支給を受ける職員

(部課長等の職に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員に類する者)

第14条 条例第2条に定める法第38条の2第8項の前条に規定する部長又は課長に相当する職(以下この条において「部課長等の職」という。)に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者として規則で定めるものは、再就職者が離職した日の5年前の日より前に就いていた部課長等の職が廃止された場合における当該再就職者が当該部課長等の職に就いていた時に担当していた職務を担当している役職員が属する地方公共団体の執行機関の組織等(当該再就職者が当該部課長等の職に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等を除く。)に属する役職員とする。

(管理又は監督の地位にある職員の職)

第15条 条例第3条の規則で定める職は、次に掲げる職とする。

(1) 室戸市一般職の職員の給与に関する条例別表第1行政職給料表の6級の欄に掲げる給与の支給を受ける職員の職

(2) 室戸市立の学校の校長

(任命権者への再就職の届出を要しないとき)

第16条 条例第3条の規則で定めるときは、次に掲げるときとする。

(1) 任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ地方公務員(法第3条第2項に規定する一般職に属する地方公務員をいう。)又は国家公務員(国家公務員法第2条第2項に規定する一般職に属する国家公務員をいう。)(以下この号において「地方公務員等」という。)となるため退職し、引き続き地方公務員等となったとき。

(2) 法第22条の4第1項の規定により職員として採用されたとき。

(3) 営利企業以外の法人その他の団体(この号において「営利企業以外の法人等」という。)の地位に就いた場合であって、当該営利企業以外の法人等から受ける報酬の額が当該営利企業以外の法人等の地位に就き、又は事業に従事し、若しくは事務を行うこととなった日から起算して1年間につき、所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第3項第1号括弧書に規定する給与所得控除額に相当する金額と同法第86条第1項第1号に掲げる場合における同条の規定による基礎控除の額に相当する金額の合計額以下であるとき。

(任命権者への再就職の届出手続)

第17条 条例第3条の規定による届出は、次項に規定する事項を記載した別記様式第2号による届出書を任命権者に提出してするものとする。

2 条例第3条の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 氏名

(2) 離職時の職名

(3) 離職年月日

(4) 再就職年月日

(5) 再就職先の名称

(6) 再就職先の業務内容

(7) 再就職先における地位

(離職前5年間に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員に類する者)

第18条 法第60条第4号の規則で定めるものは、第2条に規定する者とする。

(内部組織の長に準ずる職)

第19条 法第60条第5号の地方自治法第158条第1項に規定する普通地方公共団体の執行機関の長の直近下位の内部組織の長の職に準ずる職であって規則で定めるものは、第6条に規定する職とする。

(内部組織の長等の職に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員に類する者)

第20条 法60条第5号の地方自治法第158条第1項に規定する普通地方公共団体の長の直近下位の内部組織の長又は前条に規定する内部組織の長に準ずる職に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員に類する者として規則で定めるものは、第7条に規定する者とする。

(在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員に類する者)

第21条 法第60条第6号の規則で定めるものは、第8条に規定する者とする。

(部長又は課長の職に相当する職)

第22条 法第60条第7号の国家行政組織法第21条第1項に規定する部長又は課長の職に相当する職として規則で定めるものは、第13条に定める職とする。

(部長又は課長の職に相当する職に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員に類する者)

第23条 法第60条第7号の前条に規定する部長又は課長の職に相当する職に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員に類する者として規則で定めるものは、第14条に規定する者とする。

(雑則)

第24条 この規則に定めるもののほか、職員の退職管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第42号)

この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則及び第2条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和4年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第1条から第74条までの規定による改正前の規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年規則第12号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(室戸市職員の退職管理に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第5条 暫定再任用職員(令和3年改正法附則第5条第1項若しくは第3項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員を除く。)は、定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法第22条の5第1項の規定により採用された職員を除く。)とみなして、第10条の規定による改正後の室戸市職員の退職管理に関する規則第16条第2号の規定を適用する。この場合において、同号中「法第22条の4第1項」とあるのは、「地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項」とする。

2 この規則の施行前に、令和3年改正法による改正前の地方公務員法第28条の4第1項又は第28条の5第1項の規定により職員として採用された場合における第10条の規定による改正後の室戸市職員の退職管理に関する規則第16条の規定の適用については、なお従前の例による。

別記様式 略

室戸市職員の退職管理に関する規則

平成28年4月1日 規則第13号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成28年4月1日 規則第13号
令和2年4月22日 規則第38号
令和2年7月2日 規則第42号
令和4年2月28日 規則第2号
令和5年3月17日 規則第12号