○室戸市ふるさと納税特産品開発事業費補助金交付要綱

平成28年7月1日

告示第94号

(趣旨)

第1条 この要綱は、室戸市補助金交付規則(平成13年規則第15号)に定めるもののほか、室戸市ふるさと納税特産品開発事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 特産品 本市の地域資源や地域特性を活用して製造された農林水産加工品、工芸品及び地場産品等で、本市の魅力の発信につながると市長が認めるものをいう。

(2) 市内で活動する団体等 市内在住の個人又は市内に活動拠点を有する団体で、定款、規約、会則等の定めによりその活動を行っているものをいう。

(目的)

第3条 市は、ふるさと室戸応援寄附金の拡大を図り、地域の活性化や地場産業の振興に繋げるため、ふるさと室戸応援寄附金に対する返礼品として特産品を新たに開発するものに対し、予算の範囲内で補助金を交付する。

(事業実施主体)

第4条 補助金の交付の対象となるものは、次の各号のいずれにも該当する市内で活動する団体等とする。

(1) 特産品の開発に熱意を有すること。

(2) 市税に滞納がないこと。

(暴力団等の排除)

第5条 市長は、補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)室戸市の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成25年規則第31号)第2条第2項第5号に規定する排除措置対象者(以下「排除措置対象者」という。)に該当すると認めるときは、補助金の交付を行わないものとする。

2 市長は、補助金の交付決定を受けたもの(以下「補助事業者」)という。)が排除措置対象者に該当すると認めたときは、当該排除措置対象者に係る補助金の交付の決定を取り消すことができる。この場合において、市長は、補助事業者がすでに補助金の全部又は一部を受領済であるときは、期限を定めてその返還をさせるものとする。

(補助対象事業)

第6条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次の各号のいずれの要件も満たすものとする。

(1) 特産品を新たに開発する事業

(2) 補助金の交付を受けて開発した特産品を、ふるさと室戸応援寄附金の返礼品として登録すること。

(3) 補助金を受けようとする事業において、他の補助制度を利用していないこと。

(補助率等)

第7条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助率は、別表のとおりとし、1年度1団体につきそれぞれ1事業を限度とする。

(交付申請)

第8条 申請者は、補助金交付申請書(別記様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書及び収支予算書

(2) その他市長が必要と認める書類

(交付の決定及び通知)

第9条 市長は前条による申請があったときは、これを審査し、適当と認めたときは、補助金交付決定通知書(別記様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、条件を付すことができる。

(補助金の交付の条件)

第10条 補助金の交付目的を達成するため、補助事業者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 補助金にかかる収入及び支出を明らかにした帳簿並びに支出についての証拠書類を補助事業の翌年度から起算して5年間保管すること。

(2) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、市長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換又は処分をしないこと。

(補助金の変更交付申請等)

第11条 補助事業者は、補助事業の内容を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、次の各号に定めるところによるものとする。

(1) 第8条の規定による申請の内容を変更しようとするときは、補助金変更交付申請書(別記様式第3号)により市長の承認を受けること。

(2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、補助事業中止(廃止)承認申請書(別記様式第4号)により市長の承認を受けること。

2 前項の規定による市長の承認については、補助金変更交付決定通知書(別記様式第5号)又は補助事業中止(廃止)承認通知書(別記様式第6号)により通知するものとする。

(補助金の概算払)

第12条 市長は、補助金の交付決定をした場合において、必要と認めるときは、補助金を概算払により支払うことができるものとする。

2 補助事業者は、前項の概算払により補助金の請求をしようとするときは、補助金概算払請求書(別記様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(補助事業の実績報告)

第13条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、完了の日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、補助金実績報告書(別記様式第8号)次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績調書

(2) 収支精算書

(3) 完成写真

(4) 事業に要した経費の内容がわかる書類

(5) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第14条 市長は、前条による実績報告があったときは、これを審査し、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、補助金確定通知書(別記様式第9号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の精算)

第15条 第12条第2項の規定により概算払の請求をした補助事業者は、補助金概算払精算報告書(別記様式第10号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の請求)

第16条 第14条の通知を受けた補助事業者が補助金の請求をしようとするときは、補助金請求書(別記様式第11号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定の取消し)

第17条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 法令等に違反したとき。

(4) その他補助事業の実施に関して市長の指示に従わないとき。

2 市長は、前項の規定による取消しをしたときは、補助金交付決定取消通知書兼返還命令書(別記様式第12号)により補助事業者に通知するものとする。

3 前2項の規定は、補助事業が完了した後においても適用されるものとする。

(補助金の返還)

第18条 市長は、補助金の交付決定の取消しをした場合に、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、すでに補助金が交付されているときは期限を定めて、その返還を命じるものとする。

2 市長は、補助事業者に交付すべき額が確定した場合において、すでにその額を超える補助金が交付されているときは、補助金超過額返還通知書(別記様式第13号)により期限を定めて、その返還を命じるものとする。

(遂行状況の報告・指示及び検査)

第19条 市長は、必要があると認めたときは、補助事業者に対し、補助事業の遂行状況の報告を求め、必要な指示をし、又は書類、帳簿等の検査若しくは調査を行うことができる。

(情報公開)

第20条 市長は、補助事業に関して、室戸市情報公開条例(平成13年条例第1号)に基づく開示請求があった場合は、同条第8条第1項の規定による不開示項目以外の項目は、原則として開示を行うものとする。

(その他)

第21条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この要綱は、公布の日から施行し、平成28年度の補助金から適用する。

別表(第7条関係)

補助事業の種類

補助対象経費

補助率

機器等購入事業

商品の新規開発に要する初期費用

(継続的な経費を除く。)

(1)製造・加工等に必要な機器等の購入に要する経費

(2)特産品の登録、分析等に要する経費

(登録商標、栄養成分分析等)

(3)その他市長が特に認める経費

補助対象経費の10分の9以内

(上限:45万円)

パッケージ事業

包装や梱包の開発に要する初期費用

(継続的な経費を除く。)

(1)商品やパッケージのデザイン経費

(2)デザインの登録、分析等に要する経費

(意匠登録、消費期限分析等)

(3)その他市長が特に認める経費

補助対象経費の10分の9以内

(上限:27万円)

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室戸市ふるさと納税特産品開発事業費補助金交付要綱

平成28年7月1日 告示第94号

(平成28年7月1日施行)