○室戸の赤ちゃんスターターキット事業実施要綱

平成28年6月10日

告示第86号

(目的)

第1条 この要綱は、保健師等(保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)に規定する保健師、助産師又は看護師をいう。以下同じ。)が妊産婦に対する面接及び相談を行い、妊娠、出産、子育てに必要なキットを贈ることにより、新しい命を祝い、妊娠、出産から子育てまでの切れ目ない支援を行うことができる体制を整備し、次代を担う子どもたちのすこやかな育成と母子保健を推進することを目的とする。

(実施主体)

第2条 本事業の実施主体は、室戸市とする。

(対象者)

第3条 本事業の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし、市長が特に必要と認めた者については、この限りでない。

(1) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第15条の規定に基づく妊娠の届出を市長又は他の市区町村長に提出している妊婦

(2) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本市の住民基本台帳に記載されており、現に本市に居住している者

(3) 自然豊かな本市での子育てを希望する者

(4) 第4条に規定するケアプランの作成に同意した者

(事業内容)

第4条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 対象者に対して母子手帳を交付したとき又は本市に転入したとき等において、保健師等が対象者と面接し、当該対象者の出産又は子育てに関する状況及び支援に関するニーズを把握する。

(2) 対象者からの相談に応じ、保健師等が適切な指導又は助言を行う。

(3) 把握した状況及びニーズを踏まえ、妊娠、出産に必要となる支援計画「妊娠期応援ケアプラン」を作成し、妊娠、出産及び子育ての支援に関する事業の案内をする。

(4) 「妊娠期応援ケアプラン」を作成した対象者が出産したときにおいて、保健師等が対象者と面接し、当該対象者の子育てに関する状況及びニーズを把握する。

(5) 把握した状況及びニーズを踏まえ、産婦及び小学校就学前までの乳幼児に必要となる支援計画「子育て期応援ケアプラン」を作成し、子育ての支援に関する事業の案内をする。

(6) 子育て期応援ケアプランを作成した対象者に対し、室戸の赤ちゃんスターターキットを交付する。

(ケアプランに関する情報の提供)

第5条 市長は、作成したケアプランのうち、妊娠、出産又は子育ての支援に関する情報を当該対象者に提供するものとする。

(ケアプランの内容の更新その他の措置)

第6条 市長は、子育て期応援ケアプランの作成から一定の期間が経過した後、内容及び支援の効果について検証を行い、さらに継続的な支援が必要と認められる場合は、当該子育て期応援プランの内容を更新するものとする。

(室戸の赤ちゃんスターターキットの品目)

第7条 室戸の赤ちゃんスターターキットは、妊娠、出産又は乳幼児期の子育ての支援に資する物品とする。

2 室戸の赤ちゃんスターターキットの品目は、毎年度、予算の範囲内で別に定める。

(室戸の赤ちゃんスターターキットの申請等)

第8条 本事業を希望する対象者は、室戸の赤ちゃんスターターキット申込書・受領書(別記様式第1号)第4条第1号に規定する保健師等との面接を行った日から、出産の日の前日までに市長に提出するものとする。

2 室戸の赤ちゃんスターターキットの申し込みは、前項の申請期間内につき1回とする。ただし、多胎の場合は胎児数とする。

3 市長は、室戸の赤ちゃんスターターキット交付者台帳(別記様式第2号)を作成し、交付状況を適切に把握しなければならない。

(室戸の赤ちゃんスターターキットの交付時期)

第9条 室戸の赤ちゃんスターターキットの交付時期は、対象者が概ね妊娠8月から、出産後1月の間とする。ただし、里帰り等の特別な事情があると認めたときはこの限りではない。

(暴力団の排除)

第10条 市長は、本事業の交付申請者が室戸市の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成25年規則第31号)第2条第2項第5号に規定する排除措置対象者(以下「排除措置対象者」という。)に該当すると認めるときは、室戸の赤ちゃんスターターキットの交付を行わないものとする。

2 市長は、本事業の交付対象者等が排除措置対象者に該当すると認めたときは、当該排除措置対象者に係る室戸の赤ちゃんスターターキットの交付の決定を取り消すことができる。この場合において、市長は、本事業の交付対象者等がすでに室戸の赤ちゃんスターターキットの全部又は一部を受領済であるときは、期限を定めてその返還をさせるものとする。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年告示第47号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年告示第51号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年告示第15号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、第1条から第146条までの規定による改正前の要綱等に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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室戸の赤ちゃんスターターキット事業実施要綱

平成28年6月10日 告示第86号

(令和4年2月28日施行)