○室戸市介護職員養成事業実施要綱
平成28年6月9日
告示第80号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第22条の23第1項に規定する介護職員初任者研修(以下「研修」という。)を室戸市が実施する際に必要な事項について定めるものとする。
(実施主体)
第2条 本事業の実施主体は、室戸市とする。ただし、事業の一部又は全部を適当と認められる研修機関等に委託できるものとする。
(事業の実施)
第3条 本事業は、予算の範囲内において実施するものとする。
(対象者)
第4条 研修の対象者は、室戸市に住所を有する者で、室戸市内において介護職員として介護の業務に従事する者又は従事することを希望する者とする。
(1) 既に研修、介護職員基礎研修課程又は訪問介護に関する1級課程又は2級課程を修了している者
(2) 看護師、準看護師、保健師、助産師、若しくは介護福祉士の資格を有する者又は実務者研修を修了している者
(3) 過去に本事業により研修を受講したが、修了していない者のうち、第7条に該当したことにより、修了しなかった者
(受講の申込み)
第5条 研修の受講を希望する者は、研修開始前に室戸市介護職員養成事業(介護職員初任者研修)受講申込書(別記様式第1号)を市長に提出するものとする。
(受講決定の取消)
第7条 市長は、受講者が研修を怠る等受講者として適当でないと認めたときは、前条の規定による決定を取り消すことができる。
(研修カリキュラム)
第8条 研修は、高知県介護職員初任者研修事業実施要綱に基づき実施するものとする。
(研修期間)
第9条 研修期間は、5月以内とする。ただし、市長がやむを得ないと認めるときは、更に5月の範囲内で期間を延長することができるものとする。
(名簿)
第10条 市長は、研修の修了者について名簿を整理し、管理するものとする。
(費用)
第11条 参加受講料は、市長が別に定める。
2 参加受講料は、原則返還しないものとする。ただし、災害等やむを得ない事由により、受講できなかったものと市長が認める場合は、この限りでない。
(受講者の責務)
第12条 受講者は、研修に意欲を持って参加するとともに、常に自らの啓発に努めなければならない。
(秘密の保持)
第13条 受講者は、研修期間中に知り得た秘密を他に漏らしてはならない。研修終了後も同様とする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第15号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、第1条から第146条までの規定による改正前の要綱等に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別記様式 略