○室戸市職員のハラスメント防止等に関する規程

平成28年4月1日

訓令第7号

(趣旨)

第1条 この規程は、本市の職員に関するハラスメントの防止及び排除並びにハラスメントに起因する問題が生じた場合の対応等に関し必要な事項を定め、職員が個人として尊重される快適な職場環境を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員、業務委託契約による業務従事者等市の業務に従事するすべての者

(2) 職場 職員がその職務を遂行する場所(出張先その他の職員が通常職務を遂行する場所を含む。)

(3) ハラスメント 次に掲げるもの

 セクシュアル・ハラスメント 職場において他の者を不快にさせる性的な言動及び職員が他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動をいう。

 パワー・ハラスメント 職務に関する優越的な関係を背景として行われる、業務上必要かつ相当な範囲を超える言動であって、職員に精神的若しくは身体的な苦痛を与え、職員の人格若しくは尊厳を害し、又は職員の勤務環境を害することとなるようなものをいう。

 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント 次に掲げるものをいう。

(ア) 職員に対する次に掲げる事由に関する言動により当該職員の勤務環境が害されること。

a 妊娠したこと。

b 出産したこと。

c 妊娠又は出産に起因する症状により勤務することができないこと若しくはできなかったこと又は能率が低下したこと。

d 不妊治療を受けること。

(イ) 職員に対する次に掲げる制度又は措置の利用に関する言動により当該職員の勤務環境が害されること。

a 妊娠又は出産に関する制度又は措置の利用

b 育児に関する制度又は措置の利用

c 介護に関する制度又は措置の利用

 その他のハラスメント 性別、職務上の雇用形態にかかわらず、言葉や態度、身振りや文章等によって、他の職員に対して人格と尊厳を傷つける言動等を行うことをいう。

(4) ハラスメントに起因する問題 ハラスメントにより、職員の就労意欲の低下を招くこと若しくは職場環境が害されること又はハラスメントへの対応に起因して、ハラスメントを受けた職員がその勤務条件につき不利益を受けること。

(適用範囲)

第3条 この規程は、職員と職員の間において発生するハラスメントに関する問題について適用する。

(任命権者の責務)

第4条 任命権者は、職員によるハラスメントを発生させない方針を明確化し、周知・啓発に努めるものとする。

(所属長の責務)

第5条 所属長(課等の長又はこれに準ずる者をいう。)は、職員がその能率を十分に発揮できるような勤務環境を確保するため、職場環境や人間関係に注意し、ハラスメントの防止に努めるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合には、迅速かつ適切に対処しなければならない。この場合において、ハラスメントを受けた職員が職場において不利益を受けることがないようにしなければならない。

(職員の責務)

第6条 職員は、ハラスメントが個人の尊厳や名誉を不当に傷つけ、就労意欲の低下や職場環境を害することを自覚するとともに、他の職員の人権を尊重し、ハラスメントを行ってはならない。

2 職員は、ハラスメントを受けた場合に、その被害を深刻化させないため、次条に規定する相談窓口に相談する等適切に行動するよう努めるものとする。

(相談窓口の設置)

第7条 ハラスメントに関する相談等に対応するため、相談窓口(以下「窓口」という。)を設置する。

2 窓口は、総務課に設置する。

3 窓口の開設時間は、月曜日から金曜日まで(閉庁日を除く。)の午前8時30分から午後5時15分までとする。

4 窓口の相談員(以下「相談員」という。)は、原則として男性1人以上及び女性1人以上で構成するものとし、総務課長の職にある者及び総務課長が指名する職員をもって充てる。

5 相談員は、ハラスメントによる直接の被害者だけでなく、他の職員により相談等が寄せられた場合においても、これに対応するものとする。

6 窓口においては、ハラスメントを未然に防止する観点から、その発生の恐れがある場合又はハラスメントに該当するか否か微妙な事案の場合においても、相談等として受け付けるものとする。

(相談等の処理)

第8条 前条の規定により窓口に相談等があった場合は、相談員は速やかに次に掲げる措置を講ずるものとする。

(1) 複数の相談員により事実関係の調査及び確認を行う。

(2) ハラスメント相談票(別記様式第1号)により、その内容を記録する。

(3) 事案の内容及び状況から判断して、必要と認めるときは、次条に規定する苦情処理委員会にその処理を依頼すること。

(苦情処理委員会の設置)

第9条 ハラスメントに関する相談等に対し、適切かつ効果的に対応するため、苦情処理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、委員長及び委員5名をもって組織する。

3 委員長は、副市長をもって充てる。

4 委員は、総務課長及び室戸市職員労働組合の推薦した者のうちから市長が指名する。

5 委員会は、ハラスメントに関する相談等のうち、前条の規定によりその処理を依頼された事案について事実関係を調査し、その対応措置を審議し、関係者に対し必要な指導助言を行うものとする。

6 委員会は、必要があると認めたときは、当該ハラスメントを受けている職員又はその所属長その他関係人の出席を求め、事情を聴くことができる。

7 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(プライバシーの保護)

第10条 所属長、相談員、委員会の委員長、委員その他ハラスメントに関する相談等の処理を担当する職員は、関係者のプライバシーの保護及び秘密の保護を徹底し、苦情の申出、調査へ協力したことに起因して、関係者が不利益(勤務条件に関する不利益(昇任、配置換等の任用上の取扱い、昇格、昇給、勤勉手当等の給与上の取扱い等に関する不利益をいう。)のほか、同僚等から受ける誹謗や中傷など職員が受けるその他の不利益を含む。)を受けることがないようにしなければならない。

(対応措置)

第11条 公正な調査の結果、ハラスメントの事実が確認され、当該事実が室戸市職員の懲戒処分に関する指針(平成24年訓令第4号)に規定する非違行為、信用失墜行為、服務規律違反等に該当すると判断できる場合には、その意見を室戸市職員懲戒審査委員会に具申するものとする。

(相談員等の責務)

第12条 苦情相談の対応に関与した相談員及び職員は、関係者のプライバシーの保護に努めるとともに、相談者が苦情相談を行ったことにより不利益を被ることがないよう特に留意しなければならない。

(雑則)

第13条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(室戸市職員のセクシュアル・ハラスメントの防止に関する要綱の廃止)

2 室戸市職員のセクシュアル・ハラスメントの防止に関する要綱(平成25年訓令第15号)は、廃止する。

(令和2年訓令第15号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第26号)

この訓令は、令和2年8月1日から施行する。

(令和3年訓令第38号)

この訓令は、令和4年1月1日から施行する。

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室戸市職員のハラスメント防止等に関する規程

平成28年4月1日 訓令第7号

(令和4年1月1日施行)