○室戸市集落支援員設置要綱
平成28年3月25日
告示第18号
(設置の目的)
第1条 住民と行政の協働のもとに、地域の実情や時代に対応した集落の維持・活性化対策を推進していくことを目的として、室戸市集落支援員(以下「集落支援員」という。)を設置する。
(活動内容)
第2条 集落支援員は、次に掲げる活動を行う。
(1) 集落の状況把握に関すること。
(2) 集落住民の意見集約に関すること。
(3) 集落振興施策の策定に関すること。
(4) その他集落の振興に関すること。
(集落支援員)
第3条 集落支援員は、地域の実情に精通した者又は地域活性化に意欲と熱意を有する者のうちから、市長が任命する。
(勤務時間)
第4条 集落支援員の勤務時間は、1週間あたり30時間とする。
(身分及び任期)
第5条 集落支援員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
2 集落支援員の任期は、その任命の日から同日の属する会計年度の末日までとする。
3 集落支援員は、再任されることができる。
(報酬等)
第6条 集落支援員の報酬、手当及び費用弁償については、室戸市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第39号)の定めるところによる。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第54号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。