○室戸市空き家改修費等補助金交付要綱
平成27年10月16日
告示第117号
(趣旨)
第1条 この要綱は、室戸市補助金交付規則(平成13年規則第15号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、室戸市空き家改修費等補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 空き家 室戸市空き家バンク制度実施要綱(平成26年告示第137号)の規定により空き家バンクに登録された居住用家屋をいう。
(2) 空き家改修 住宅の機能の回復又は向上のために行う修繕又は設備改善をいう。
(3) 家財道具等処分 居住のために必要な空き家の既存荷物(以下「荷物等」という。)の整理、運搬及び処分をいう。ただし、特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)で指定された家電製品は除く。
(目的)
第3条 市は、空き家を改修して室戸市に定住しようとする移住者等に対して、その改修費用の一部を補助することにより、空き家の有効活用を図るため、定住促進の事業に要する経費について、予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助対象者)
第4条 補助の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、市税の滞納がない者で次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 空き家の所有者等
ア 20歳以上の者
イ 現に市内に住所を有していない者で、市外に5年以上居住している者又は室戸市地域おこし協力隊の任期を終了した者又は終了予定の者
ウ 室戸市空き家バンク制度実施要綱の規定により空き家バンクに登録された者で、この補助金の交付を受けて改修を行う空き家(以下「改修住宅」という。)に、補助事業の完了の日から10年以上居住する見込みのある者
エ 空き家の所有者との間に相続関係が発生しない者
(補助対象事業)
第5条 補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、空き家改修及び家財道具等処分を行う事業とする。ただし、国、県等他の補助制度の適用があるものは、原則として対象外とする。
2 前項の空き家改修については、市内に事務所、事業所を有する法人又は個人事業所に改修に係る工事の施工を依頼するものとする。
(1) 改修工事を行うこと。
(2) 原状回復義務を免除すること。
(3) 空き家改修を行う場合は、補助事業の完了の日から10年間は、補助金の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付けし、取壊し、売却し、又は担保に供しないこと。
(4) 家財道具等の処分については、補助事業の完了の日から5年間は、補助金の目的に反して使用しないこと。
(補助対象経費、補助率及び補助金の額)
第6条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象者が行う補助対象事業に要する経費とし、その内訳及び補助率等は、別表第1に掲げるとおりとする。ただし、家財道具等の処分については、補助対象経費に補助率を乗じて得た額(1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)又は10万円のいずれか少ない額を限度として、予算の範囲内において市長が認める額とする。
2 補助金交付申請書の提出にあたっては、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかでない場合については、この限りでない。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、室戸市空き家改修費等補助金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、改修工事及び家財道具等処分について、それぞれ着工前に市長に提出しなければならない。ただし、空き家改修と家財道具等処分については、空き家の所有者と移住者それぞれから申請ができるものとする。
(1) 荷物等処分の見積書の写し
(2) 荷物等処分前の写真
(3) 荷物等処分の申請者が移住者の場合にあっては、空き家所有者の荷物等の処分に関する同意書
(4) 改修等工事の設計書の写し
(5) 改修等工事の見積書の写し
(6) 施行前の現場写真(外観、施行箇所各所)
(7) 住民票の写し
ア 入居者の世帯全員(申請者が移住者の場合)
イ 申請者のみ(申請者が空き家所有者の場合)
(8) 市税の滞納のない証明書
ア 入居者の世帯全員(申請者が移住者の場合)
イ 申請者のみ(申請者が空き家所有者の場合)
(9) 賃貸借契約書又は売買契約書の写し
(10) 耐震性が確認できる書類の写し
(11) その他市長が必要と認める書類
2 補助金の交付は、同じ空き家改修と家財道具等処分については、同一物件として扱い、同一物件につき1回限りとする。
(1) 荷物等処分に関して事業の内容が分かる明細書及び領収書の写し
(2) 荷物等処分作業中及び作業後の写真
(3) 改修等工事の施工実施箇所、施工内容の分かる図面及び書類
(4) 改修等工事に係る契約書及び領収書の写し
(5) 改修後の施工箇所の写真
(6) 事業終了後、直ちに空き家に居住しない場合は、室戸市移住ホームページ内の空き家情報で広報し、10年間は移住者の居住の用に供することの同意書
(7) その他市長が必要と認める書類
(補助金の確定)
第10条 市長は、補助事業が申請されたとおりに完了したことを確認した後、交付すべき補助金の額を確定し、補助金交付指令書(別記様式第4号)により通知するものとする。
2 補助金の交付は口座振込によるものとし、振込先は交付決定者名義の口座に限るものとする。
(補助金の交付決定の取消し等)
第12条 市長は、補助金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。ただし、市長が特に取消しの必要がないと認めた場合は、この限りでない。
(1) 補助金を補助事業の目的以外に使用したとき。
(2) 補助事業の実施方法が不適当と認められるとき。
(3) 補助事業を中止又は廃止したとき。
(4) 補助事業の完了した日(以下「完了日」という。)から10年を経過する日までに、補助金により改修した住宅(以下「改修住宅」という。)を取り壊し、又は売却したとき。
(5) 完了日から10年を経過する日までに、改修住宅から転居したとき。ただし、所有者等が空き家バンクに登録し、引き続き移住者の居住の用に供する場合を除く。
(6) 空き家改修を行った補助対象者が、完了日から3月を経過する日までに、改修住宅に入居しないとき。
2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の確定があった後においても適用があるものとする。
3 市長は、虚偽の申請その他不正の手段により補助金の交付決定を受け、又は補助金の交付を受けたと認められる時は、当該交付決定又は交付を受けた者に対し、室戸市空き家改修費等補助金交付取消通知書(別記様式第6号)により通知するものとする。
(暴力団等の排除)
第14条 市長は、申請者が室戸市の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成25年規則第31号)第2条第2項第5号に規定する排除措置対象者(以下「排除措置対象者」という。)に該当すると認めるときは、補助金の交付を行わないものとする。
2 市長は、補助金の交付決定を受けたもの(以下「補助事業者」)という。)が排除措置対象者に該当すると認めたときは、当該排除措置対象者に係る補助金の交付の決定を取り消すことができる。この場合において、市長は、補助事業者がすでに補助金の全部又は一部を受領済であるときは、期限を定めてその返還をさせるものとする。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年告示第37号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年告示第81号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成28年度の補助金から適用する。
附 則(平成29年告示第68号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表第1(第6条関係)
補助内容 | 補助要件 | 補助対象経費 | 補助額(上限) | 補助率 | 空き家活用期間 |
空き家改修 | 昭和56年5月31日以前の建物については、室戸市住宅耐震改修費等補助事業で耐震改修を行うこと。 昭和56年6月1日以降の建物については、耐震診断を行い、必要があれば耐震工事もあわせて行うこと。 | 委託料、工事請負費(廃棄物運搬費及び処分費を除く。)、需用費(食糧費を除く。)、役務費、使用料、賃借料及び原材料費その他市長が必要と認めるもの | 1,824千円 | 10分の10以内 | 10年 |
家財道具等の処分 | 申請者が移住者の場合、空き家の所有者から荷物等の処分に関する同意書を添付すること。 | 空き家の荷物の整理、運搬及び処分に要する経費その他市長が必要と認めるもの | 100千円 | 2分の1以内 | 5年 |
別表第2(第13条関係)
完了日からの経過年数 | 返還金額 |
2年未満 | 補助金確定額の100% |
2年以上4年未満 | 補助金確定額の80% |
4年以上6年未満 | 補助金確定額の60% |
6年以上8年未満 | 補助金確定額の40% |
8年以上10年未満 | 補助金確定額の20% |
別記様式 略