○室戸市防災コミュニティセンター設置及び管理条例施行規則

平成27年12月18日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、室戸市防災コミュニティセンター設置及び管理条例(平成27年条例第42号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、室戸市防災コミュニティセンター(以下「防災センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用日及び使用時間)

第2条 消防分団が使用する場合を除き、防災センターの使用日及び使用時間は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 使用日は、1月4日から12月28日までとする。

(2) 使用時間は、午前9時から午後5時までとする。

2 前項の使用時間は、準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。

(使用の申請)

第3条 条例第4条第1項の規定により防災センター(以下「施設」という。)の使用の許可を受けようとするものは、防災センター使用許可申請書(別記様式第1号)を使用日の1週間前までに市長に提出しなければならない。ただし、次に掲げるものが使用する場合はこの限りではない。

(1) 消防分団

(2) 災害時における一時避難者

(3) 市の防災上必要な事業のために使用する必要があると市長が認めた場合

(使用の許可)

第4条 市長は、前条の規定による使用を許可したときは、防災センター使用許可書(別記様式第2号。以下「使用許可書」という。)を交付する。

(使用の変更)

第5条 施設の使用の許可を受けたもの(以下「使用者」という。)が、許可を受けた事項を変更しようとするときは、防災センター使用変更許可申請書(別記様式第3号)に使用許可書を添えて市長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を許可したときは、防災センター使用変更許可書(別記様式第4号)を交付する。

(使用の取消しの申請)

第6条 使用者は、施設の使用許可を取り消そうとするときは、使用日の前日までに防災センター使用取消申請書(別記様式第5号)に使用許可書(使用の変更の許可を受けている場合は、使用変更許可書)を添えて市長に提出しなければならない。

(遵守事項)

第7条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用の許可を受けた施設又は設備等(以下「施設等」という。)以外を使用しないこと。

(2) 使用の許可を受けた目的以外の目的で施設等を使用しないこと。

(3) 防災センターの建物又は敷地内において物品の展示販売又はこれに類する行為をする場合は、あらかじめ市長の許可を得ること。

(4) みだりに火気を使用し、又は危険を引き起こす行為をしないこと。

(5) 喫煙は、定められた場所で行うこと。

(6) 建物その他の工作物を汚損し、又は損傷するおそれのある行為をしないこと。

(7) 施設等を使用した後は、速やかに整理整頓し、清潔の維持に努めること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が管理上必要と認める指示に従うこと。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、防災センターの管理及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第1条から第74条までの規定による改正前の規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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室戸市防災コミュニティセンター設置及び管理条例施行規則

平成27年12月18日 規則第29号

(令和4年2月28日施行)