○室戸市漏水による水道使用料減免に関する規程

平成27年8月1日

水告示第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、室戸市水道給水条例(平成10年条例第10号)第35条に基づく漏水の減免に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 使用者 給水装置の使用者をいう。

(2) 給水装置の損傷 使用者のメーターから給水栓までの給水装置内の破損をいう。

(3) 漏水 給水装置の損傷を原因とする給水装置内の流出水をいう。

(4) 計量水量 メーターにより計量された水量をいう。

(5) 推定使用水量 漏水により使用水量が不明の場合であって、第5条の規定により決定した水量をいう。

(6) 認定使用水量 推定使用水量に基づいて算出した水量であって、水道使用料徴収の対象となる水量をいう。

(減免基準)

第3条 減免は、指定給水装置工事事業者が修繕した場合のみとし、修繕箇所についても通常の管理状態で発見が困難と認められる地下、配管が露出していない壁の中、床下等における漏水とする。

2 減免できる期間は、漏水の修繕が完了した月から遡って2検針分(4ヶ月分)までとする。

3 その他特別の理由があると認めたときは市長の認定による。

(適用除外)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、減免をしない。

(1) すでに水道使用料の減免を受けたことがある箇所から1年以内に再び漏水したとき。

(2) 使用者が故意又は過失により給水装置を損傷したとき。

(3) その他使用者が善良な管理義務を怠ったと認められるとき。

(推定使用水量の決定方法)

第5条 推定使用水量は、過去1年間の平均使用水量を考慮して決定するものとする。ただし、これにより難い理由のある場合は、修繕完了後の実績等により決定するものとする。

(認定使用水量の算出方法)

第6条 市長は、修繕完了後、次の算式により算出した水量を、認定する水道使用水量(以下「認定使用水量」という。)とする。

認定使用水量=計量水量-{(計量水量-推定使用水量)×1/2}

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(減免申請)

第7条 漏水による水道使用料の減免を受けようとする者は、水道使用料減免申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。なお、申請期間は修繕後1年以内とする。

(減免決定及び却下通知)

第8条 市長は、前条により提出された減免申請書の内容を調査し、その内容が事実であれば減免額を速やかに決定し、水道使用料減免決定通知書(別記様式第2号)及び水道使用料減免却下通知書(別記様式第3号)により申請者に通知するものとする。

この規程は、平成27年8月1日から施行する。

(令和4年水告示第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

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室戸市漏水による水道使用料減免に関する規程

平成27年8月1日 水道局告示第4号

(令和4年11月2日施行)