○室戸市市有バス使用規程
平成27年8月17日
訓令第15号
(目的)
第1条 この規程は、室戸市有バス(以下「市有バス」という。)の使用に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「市有バス」とは、高知200 さ 610号(日野リエッセⅡLX)をいう。
(運転業務)
第3条 市有バスの運転業務は、室戸市一般職の職員の給与に関する条例(昭和34年条例第7号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)又は財産管理課に登録をした運転業務員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員。以下「運転業務員」という。)が行うものとする。
(使用の要件)
第4条 市有バスは、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する場合について使用できるものとする。
(1) 使用人員(運転者を除く。)は、原則8人以上であること。
(2) 運行範囲は、原則として県内とし、日帰り可能な範囲であること。ただし、一般職の職員が運転する場合は、この限りではない。
(3) 1日当たりの運転時間は概ね5時間以内とし、運転距離は原則として250キロメートルを超えないこと。
(4) 年末年始の休日(12月29日から翌年1月3日までの日)を除くこと。
(使用範囲)
第5条 市有バスの使用範囲は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 室戸市又は室戸市教育委員会(以下単に「市」という。)の事務事業遂行又は市が主催若しくは共催する行事等のために使用する場合であって、次のいずれかに該当するとき。
ア 市職員(一般職の職員、地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(運転業務員を除く。))が同乗する場合
イ 市議会、各行政委員会(地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の5第1項及び第3項に規定する委員会をいう。)が所管事項の調査等に使用する場合
ウ 市が主催又は共催する市内全域を対象とする行事等の参加者の送迎をする場合
(2) 室戸市立小・中学校又は室戸市立保育所(以下「市立保育所」という。)が使用する場合で、次のいずれかに該当するとき。
ア 室戸市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則施行細則(昭和35年教育長訓令第3号)第4条に規定する対外競技又は学校長の承認を得た学校行事に使用する場合
イ 市立保育所において、保育園長の承認を得た保育所行事であって、市立保育所が道路交通法(昭和35年法律第105号)第71条の3第3項に規定するチャイルドシートを確保できる場合
(3) 市内の社会教育・福祉団体等が、市内において実施する連合会行事若しくは市外で実施される国、県若しくは他市町村が主催する行事若しくは上部団体の主催する県大会、ブロック大会等の連合会行事に参加する場合又は市全体を対象とした行事に使用する場合であって、公益上の必要があると市長が特に認めたとき。
(使用申請)
第6条 市有バスを使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、原則として使用日の14日前までに市有バス使用申請書(別記様式第1号)に必要事項を記入し、所管課長を経て、市長に提出するものとする。
2 所管課長は、使用要件が第5条第3号に該当する場合は、申請書にその理由を記して市長決裁を受けなければならない。
2 使用責任者は、市有バスに搭乗し、運転者に協力して、適正運行及び安全運行に努めなければならない。
(使用許可)
第8条 市長は、所管課長から提出された申請書が適当なものであり、かつ、予約状況及び運転業務員への確認により使用可能であると認めたときは、市有バス使用許可書(別記様式第2号)により当該所管課長に通知するものとする。
(1) 使用許可後に、第5条の使用範囲に反していることが判明したとき。
(2) 災害等緊急の用務に使用する必要が生じたとき。
(3) 市有バスの故障又は点検等により使用することが困難な事由が生じたとき。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、市有バスの使用に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成27年8月17日から施行する。
附 則(令和2年訓令第15号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
別記様式 略